年次有給休暇を1時間単位で付与する会社のご紹介を、4月1日の日経朝刊から抜粋します。


帝人、有給休暇を1時間単位に 

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帝人はこれまでの半日単位から1時間単位で休みを取得できる有給休暇制度を導入した。
営業現場や工場など幅広い職種の社員が対象。社員のスケジュールに合わせて、短い時間でも気軽に有給休暇を取得できるようにする。
就業時間以外で英会話といった生涯学習講座を柔軟に受講できるなど、社員が私生活の時間を有効に活用するワークライフバランスの向上につなげる。
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年休の半日休暇制度を実施している会社は、よく見られると思います。
その上を行く(?)時間単位での年次有給休暇の制度です。


実は、この制度は労働基準法に定められている制度です。
平成22年4月1日に施行された改正労働基準法で定められましたので、比較的新しいものです。


会社と労働者が労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として時間単位で取得することができます。
つまり、法律で時間単位の年休取得をしなさいというものではなく、職場の代表の方と労使協定というもので合意できた場合、時間単位の年休取得制度を行ってもいいですよというものです。
私個人としての意見ですが、年休の残日数の管理がかなり大変そうです。


年次有給休暇の趣旨は身体を休めることにあると考えれば、一日ないしは半日の有給休暇制度で足りるのかなと思わなくもありません。

しかし、記事にあるように生涯学習の受講(時間単位で早帰りのイメージですかね)やら、独身の人が私用で官公庁などへの朝の立寄りなどには効果があるかもしれませんね。


労働基準法で定められた「時間単位の年次有給休暇制度」です。
一度、御社でもご検討されてみてはいかがでしょうか?
私たち社会保険労務士がお手伝いできる分野です。