精神疾病を罹患した社員に関する記事を3月19日の日経朝刊から抜粋します。


メンタル休職の42%が退職 期間短く治療不十分

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うつ病などメンタルヘルスの不調で会社を休職した社員の42.3%が、休職制度の利用中や職場復帰後に退職しているとの調査結果を、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」がまとめた。休職できる期間が短く治療が十分でないことや、復職後の支援体制が不十分なことが退職の背景にあるとみられる。

メンタル不調者の退職率は休職制度の上限期間が短い企業ほど高い傾向があり、上限が3カ月までの場合は、59.3%が離職。2年6カ月超3年までの企業では29.8%で、2倍の差が出た。企業の規模別でみると、上限期間の短い企業が多い中小(50人以上100人未満)は退職率も48.0%と、千人以上の企業より15ポイント高かった。

復職後に短時間勤務などの「試し出勤」や、産業医面談などのフォローアップを実施していない企業の退職率も実施企業より高かった。
ここまで


企業勤めをしていた頃、メンタルヘルスで休職した社員の対応を何度か経験しました。
その人によって症状が違うのでいろいろと気を使うこともあります。
産業医の診断を受けるため同行したり、カウンセラーさんを交えてお話ししたり…。


復職することにより、早く元の力を発揮してくださればいいのですが、そのような方向へ行くことは難しいこともあるような気がします。
この記事の数字がそれを物語っているかもしれません。


中小企業の場合、会社としても復職を待ちたいところでしょうけれども、なかなかいつまでも待てないというのも本音ではないでしょうか?
この辺の折り合いは難しいですよね。


メンタルヘルス社員に関する休職や復職に関する規定を就業規則で整備されていますか?
古い就業規則をお使いの場合、この辺りの規定に不備があり、ズルズルと行く場合がなくもありません。
いま一度点検をしておきましょう。