今日から仕事始めという方が多いことと思いますから、仕事モードの話題を…。
昨日の日経朝刊から抜粋します。


正社員と同じ仕事のパート、有期雇用も同待遇に 厚労省方針 

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厚生労働省は雇用期間に限りのあるパート労働者も、正社員と同じ仕事をしている場合は、賃金などの待遇面を正社員と同等にするよう法改正する。これまでは無期雇用のパート労働者のみが正社員と同待遇だったが、対象者を広げる。企業がパート労働者へのボーナスを増やしたり、福利厚生を充実させたりするのを促すのが狙い。

現行のパートタイム労働法では、(1)正社員と仕事内容や責任が同じ(2)人事異動がある(3)契約期間が無期――の3条件を満たすパート従業員について、賃金などの待遇面で正社員と差別してはならないと定めてある。今回の改正では(3)の条件をなくす。

ボーナスや手当も正社員並みになり、福利厚生施設の利用や研修も正社員と同じように受けられるようになる。ただ、雇用期間以外の条件は法改正後も残るため、例えば人事異動がないパート労働者などは対象にならない。
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「パートタイム労働法(正式名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」という聞きなれない法律があります。パートタイマーの方を保護することを目的とした法律です。その法律が改正され、一層の弱者保護がなされる方針であるという記事です。
ただし、保護される対象がパートタイム労働者全体の約1.3%から約2.0%へと拡大される程度で、それほどの波及効果があるものではないように思います。


この法律における「パートタイマー(正式名称:短時間労働者)」の定義は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」とされています。
つまり、主婦パートや学生のアルバイトのみならず、60歳の定年を超えて嘱託契約で週三日勤務なんていう方にもこの法律が適用されます。
これから、嘱託社員の人事制度の設計をお考えの会社さんにおかれましては、この法律に目を通されておくことを強くお勧めします。


一年の始まりですね。今日から頑張って参りましょう!