おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。

一昨日(12月25日)の日経夕刊から抜粋します。


柏労働基準監督署 、「市進学院」に是正勧告 

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10分未満の残業時間を切り捨てたため残業代の未払いが生じたとして、柏労働基準監督署が大手学習塾「市進学院」を運営する市進(東京)に対し、過去2年分の残業時間を1分単位で再計算し、未払い分を講師 2人に支払うよう是正勧告していたことが分かった。2人が加入する全国一般東京東部労働組合が明らかにした。

労働基準法は、賃金は働いた分を全額支払うと定めており、残業代は1分単位で発生する。市進は10分単位で残業時間を管理し、端数を切り捨てていたという。2人は7月、柏労基署に是正指導を求め申告していた。
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残業時間を10分単位で申請させている会社って結構多い気がします。
15分単位や、30分単位などもたまに見ます。


当たり前ですが、労働基準法には「残業時間の申請は○分単位でOK」なんて書いていません。
逆に言うと、会社は1分単位で計算して支払いなさいっていうことと理解できます。


1分単位だと、勤怠や給与計算をしているご担当の方からすると結構面倒くさいかもしれませんね。

この事例は10分単位で切り捨てたから問題視されたのであって、切り上げをすれば問題ないと思います…わずかとは言え人件費が増えますけれども。
やはり1分単位で計算するしかないのでしょうね。


今日が仕事納めという方が多いのではないでしょうか?良い。一年の締めくくりをしましょう!
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。