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昨日(12月25日)の日経夕刊から抜粋します。


同性間の言動もセクハラ 厚労省、均等法の改正指針 

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厚生労働省は、異性間だけでなく同性間の言動も職場のセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布した。2014年7月1日に施行される。

均等法はセクハラの防止や事後対策を事業主に義務付けており、指針はセクハラ行為の具体例や事業主の必要な対応策などを示している。

厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談で、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば、女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当する。

セクハラの原因や背景には「男のくせに」「女だから」といった性別への偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記した。
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大きな会社であろうが小さな会社であろうが、総務・人事をやっている方であれば一度はご覧になられたことがあるかもしれないですね…男女雇用機会均等法の各種指針。
セクハラ指針ではセクハラの防止や対策として、こういうことを会社としてやってくださいという内容が書かれています。
各種指針の改正が、来年の7月1日に施行されるとのこと。私も早めに読んでおきます。


「異性」間だけではなく、「同性」間に関する内容も盛り込まれているようです。
セクハラだのパワハラだのは、それに関わっている人のみならず、周りの社員のモラルをも下げます。
ぜひとも、ご一読いただいて対策を講じておけば、職場の雰囲気も変わるような気が致します。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。