おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。

昨日(12月11日)の日経夕刊から抜粋します。


住友生命と元社員 和解 大阪でのパワハラ訴訟 

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上司のパワハラが原因でうつになり退職せざるを得なくなったとして、大阪府の50代女性が住友生命保険(大阪市)と当時の上司に計約6300万円を求めた訴訟が、同社などが解決金4000万円を支払い、元上司が女性に謝罪する内容で、大阪地裁(阪本勝裁判長)で和解したことが、11日分かった。11月13日付。

訴状などによると、女性は2003年に大阪府内の出張所長になった。このころから、保険契約の成績を別の社員に付け替えるよう当時の上司から強要されるようになった。

その後、付け替えをしなかったことをきっかけに、叱責や暴言を受けた。女性はうつを発症し休職、いったん復職したが2009年6月に退職した。2010年に労災認定を受けたという。
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パワハラの代償が4,000万円。
パワハラにしろ、セクハラにしろ、個人対個人(たとえば、上司対部下)の関係で終わりません。
そこには、必ずと言っていいほど会社責任が問われます。
今回の件もそうです。


根拠は、次の民法の条文です。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

この「ただし書き」については、相当の事情がないと認められないと聞きます。
つまり、会社の責任が認められやすいということです。


会社は、パワハラやセクハラが社内で行われていると見受けられた場合、見て見ぬふりをせず必ず必要な措置を取りましょう。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。