おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。

今朝も2ヵ月ぐらい前(9月23日)の記事ですが、日経電子版から抜粋します。


サボりは全部お見通し ここまで進んだ会社の「監視」

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ちょっと息抜きのつもりが、仕事と関係ないサイトに1時間没頭、公に言えない愚痴や上司の悪口を会社のメールで同僚とやりとり……。職場にありがちな光景だが、あなたの“サボり”がすべて会社に見られていることはご存じだろうか。

労務行政研究所が企業の人事労務担当者に行ったアンケートによると、半数以上の企業が「インターネットの利用状況をモニタリング(監視)している」と回答。従業員1000人以上の会社では7割以上に上った。

モニタリングで何がわかるのか。結論から言えば、「パソコンを使った作業のほとんど全部」だ。自分の会社が何の管理ソフトを導入しているかにもよるが、メールの内容やネットの閲覧履歴、プリンターの印刷履歴はもちろんのこと、何の機器をUSBに接続したか、どのファイルをごみ箱に入れたかまで、リアルタイムでわかるようになっている。

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世の中は、IT社会。仕事の内容にもよりますが、働く人にはPCが貸与されているのが通常です。
PCの私的利用のチェックに会社が目を輝かせているという内容の記事です。


過去には、こんなこともありました。有名な裁判例です。同記事から抜粋します。
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【事例】約1600通の私用メールで解雇
K工業技術専門学校の教員が、出会い系サイトで知り合った複数の女性と約1600通の私用メールを業務用パソコンでやりとり。懲戒解雇を不服とした教員が提訴した。裁判は高裁までもつれたが、「懲戒解雇事由に該当する」として、解雇が有効となった。

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何が問題かと言いますと、勤務時間中にPCで仕事以外のことをやっていること。働く人には「職務専念義務」という義務があります。それに違反したこととなります。
加えて、会社から貸与されたPCを私的利用することで、「企業秩序遵守義務(企業設備の私的利用の禁止)」を違反したことにもなります。


会社は、なんでもモニタリングできるわけではありません。社員へのプライバシー侵害との非難を招くおそれがあります。就業規則で、以下のようにPCやメールをモニタリングできる労働契約上の権利を取得しておきましょう。

(規定例)
会社は、必要と認めた場合、パソコン操作履歴やアクセスログ、電子メール送受信内容の確認等、サーバー上及びパソコン端末上、データの検査を行うことがある。従業員はその命令に従わなければならない。



セクハラやパワハラに関しては、そういう行為があったのかどうかの事実の認定が難しいと言われています。ハラスメントの行為者がなかなかそれを認めませんし、二人きりの場合が多く、証言してくれる人もあまりいないですから…。
しかし、このPCの私的利用はアクセスログという極めて客観的な証拠を会社が手に入れることができます。


ご紹介した懲戒解雇の事件は相当悪質ですからこそ懲戒解雇になったのだと思いますが、勤務時間中のPC私的利用は軽度の懲戒であれば科すことも出来るのではないかと思います。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。