おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
昨夜は眠たくてダンダリンを見られませんでした。
今朝(11月7日)の日経朝刊から抜粋します。
派遣会社、全て許可制に 厚労省方針 悪質業者排除狙う、資産要件の緩和など課題
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厚生労働省は「届出制」と「許可制」が併存する派遣事業を全て許可制に移行する方針だ。届出制は行政の目が及びにくく、悪質な業者が増えたため廃止する。一方、規制強化で新規参入が滞らないように許可制の基準緩和も課題になる。
派遣事業は2種類ある。ひとつは「一般労働者派遣事業(一般事業)」で、仕事がある時だけ派遣会社と労働者が雇用契約を結ぶ「登録型派遣」を手掛ける。純資産2000万円以上などの厳しい要件を満たし、厚労相による許可が必要だ。
今回廃止する「特定労働者派遣事業(特定事業)」では、派遣会社は全ての派遣労働者を期間の上限なく雇う「常用雇用」としなくてはならない。派遣先がない時も派遣会社から給料が出るなど雇用は安定しているとされるため、厚労省は簡易な届出のみで事業開始を認めてきた。
ところが、弊害が目立ってきた。ある派遣会社はもともと一般事業の許可を受けていたが、更新時に資産要件をクリアできず、特定事業の届出を出した。その後約2年間も一般事業と同じような労働者派遣を続けた。さらに、派遣法が禁じている建設業務への派遣などを行った。
常用雇用の定義に、有期の契約を何度も更新して雇用期間が1年を超えると見込まれる場合も含んだことで、一般事業と同じように派遣する特定業者も増えていた。特定事業の事業所数は約6万3000あり、一般の3倍以上にのぼる。
ここまで
一部の悪質業者のため、規制が強化されるというお話しです。
女性に多いと思うのですが、「派遣会社に登録したので、派遣先が紹介されるのを待っている」なんて話を聞きます。これは「一般派遣(登録型派遣)」に該当します。派遣労働しているときだけ、労働契約が結ばれます。つまり、派遣先へ派遣されたときのみお給料が支払われます。この事業を行うには、許可を受けなければなりません。つまり、審査があります。
一方で、正社員または契約社員として会社に入社して、その会社から派遣先へ派遣されるのが「特定派遣」です。これは、派遣先へ派遣されていようがいまいが、お給料が支払われなければなりません。登録型派遣のように、派遣先へ派遣されていないからその間のお給料はなしという訳には行きません。この事業を行うには、届出をすれば原則OKです。それなりの要件はあるのでしょうが、「一般派遣」の許可制に比べると簡易と言っていいと思います。
この簡易な手続きで済む「特定派遣」にもかかわらず、「一般派遣(登録型派遣)」の業態でやっている会社が存在するそうです。
よって、行政の目が届かず、派遣労働者の保護ができないという訳で、規制を強化しようという議論が出ているようです。
規制緩和が叫ばれている中で、規制強化は世の中の流れに逆行します。
ですが、労働者保護のためには致し方がないのでしょうかね。
それにしても、労働者派遣法の改正スピードの速いこと…ついていくのに必死です。
最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。