おはようございます。
台風の影響は大丈夫でしょうか?
今日も宜しくお願い致します。

今朝は、10月9日の日経夕刊から抜粋します。


日テレ社員を諭旨解雇 窃盗容疑で処分保留

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タレントAの次男で、警視庁に窃盗容疑などで逮捕された後、処分保留で釈放された日本テレビ社員のB容疑者(31)が8日付で諭旨解雇処分となっていたことが9日、分かった。日本テレビ総合広報部は処分理由について「本人に経緯を聞き、就業規則に抵触する事実が分かったため」としている。
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(注)新聞記事では実名で報道されているのですが、ここではAとBとしました。


この記事、ご存知ですよね。
「解雇」という言葉はよく聞かれると思いますが、この「諭旨解雇(ゆしかいこ)」ってお聞きになられたことありますか?
簡単に説明しますね。


会社で悪いこと(会社の秩序に違反したり、会社の外で会社の名誉を失墜する行為を行ったりした場合など)をやれば、就業規則の規定にしたがって、懲戒処分がなされます。その一番、重い処分が「懲戒解雇」です。
懲戒解雇となれば、退職金が支払われないことが多いと思います(懲戒解雇でも、退職金の一部が支払われることもあります)。


その懲戒解雇の処分を若干軽減して、退職金を少しは支払ってあげようというものが、この諭旨解雇です。それに、聞こえも少しはマシかもしれませんよね。
会社での功績などを勘案して、この諭旨解雇となることが多いです。


今回の記事の場合、極刑と言われる懲戒解雇ではなく、その次に重い諭旨解雇となりました。
この処分が甘いだのなんだのという意見も聞かないわけではありません。特に、こういう出来事を伝える側にあるマスコミの社員ですから、そう言われればそのような気もしますが、これは会社が決めることですので周りがとやかく言えることではありません。

ただ、一つ言えることは、この会社で別に誰かがこのB容疑者と同じことをしてしまった場合、前例との均衡を保つために、懲戒解雇ではなく諭旨解雇としなければならない可能性が高まったということですかね。
こういう処分のお世話にならないように注意しましょう。


ここ川崎は雨のピークは過ぎたものの、風はまだきついです。多摩川の水嵩が増えています。
夜には天候が回復するみたいですので、天皇杯3回戦は開催されることでしょう。あいにく、参戦は見送りです…。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。