おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
9月4日(水)の日経朝刊から抜粋します。
通勤届ごまかし24年 318万円不正受給 都職員を処分
ここから
東京都監査事務局は3日、同局の男性職員(54)が今年5月までの24年間、通勤届をごまかし約318万円の通勤手当を都から不正受給していたと発表した。同日付で停職15日の懲戒処分とした。
通勤経路のうち自宅から最寄り駅までの区間を自家用車を使って移動しながら、「バス通勤」と届け出て月額約1万円の通勤手当を受給していた。不正受給分は駅近くに借りた駐車場代などに充てたという。
ここまで
自宅から最寄り駅までバス利用を通勤手段として申請しておきながら、駅まで自転車を使用したり、あるいは徒歩で行ったりという方は、結構多いのではないかと思います。
では、バス利用を会社に申請していながら、自転車や徒歩で怪我をしてしまった場合、通勤災害と認定されるでしょうか?
その怪我にもよりますが、通勤災害となる場合があります。
会社に届出た通勤方法でなければ、通勤災害が認められないと勘違いされている方が多いと思います。
実はそんなことは無くて、労災保険法では「合理的な経路及び方法による移動」が通勤です。バス利用ではなく自転車で駅まで行く場合や、あるいは徒歩の場合でも、それが合理的な方法とみなされれば、通勤災害として認定されることがあります。
最終的に、通勤災害と認めるかどうかは労働基準監督署長ですから、万が一怪我をされた場合には申請してみてもいいかもしれませんね?
ただし…
通勤災害を申請すると、バス代をもらっていながら、自転車や徒歩で駅まで行ってお金を浮かしていたことが会社にばれます。
通勤災害の申請の際、申請書の中で会社に証明をしてもらう欄がありますから…。
そうすると、記事のように何らかの懲戒処分を受けることもあるでしょうね。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。