おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
一昨日昨日のエントリーに引続き、長時間労働と過労死に関するお話を書きます。



昨日のエントリー
で、過労で倒れた1ヵ月前に100時間の残業をやらせた場合や、過労で倒れた2ヵ月間~6ヵ月間の平均残業時間が80時間の場合、その病気(脳・心臓疾患)は仕事のせいだという可能性が高いというお話しをしました。
そうなると、会社責任が生じ、昨日の例で言いますと1億円近い賠償義務が発生します。


では、この100時間だの80時間だのという残業時間はどのようにカウントするのか簡単に説明します。
結論から申し上げますと、1週40時間又は1日8時間(法定労働時間)を超えた部分が残業時間となるということです。


例1)始業時刻9時、終業時刻18時(途中、1時間休憩)、週5日勤務の会社の場合

この場合、1時間の残業をしたら、当たり前ですが時間外労働=1時間です。
また、休日出勤をしたら、その分がそのまま時間外労働となります。


例2)始業時刻9時、終業時刻17時(途中1時間休憩)、週5日勤務の会社の場合

この場合、1日の所定労働時間が7時間ですから、1時間残業しても法定時間外労働時間=0時間です。2時間残業すると、その時点で法定時間外労働時間=1時間です。
また、この会社において、ある週の出勤日に1時間も残業せず、休日出勤で6時間勤務した場合…元々の出勤各日は7時間×5時間=35時間です。休日に6時間勤務すると、その週の労働時間は41時間で、1週40時間を超えるのは1時間だけですから、法定時間外労働時間=1時間です。


ややこしくて申し訳ないのですが、時間外労働時間というのは、あくまでも法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えた分だけで見るということにお気を付け下さい。


例1の所定労働時間の会社(週40時間、1日8時間)で、毎日22時まで残業して(たとえば、その月の勤務日が22日)、休日出勤を2日(1日につき6時間)したとしたら、4時間×22日+6時間×2日=100時間。
これで、仮に運悪く心筋梗塞でも起こしたら、会社の責任の可能性が強くなるということです。
そして、それ相応の補償が必要となってきます。


昨日も申しましたが、会社はタイムカードなどを見て、残業時間が多い社員は業務を減らしたり、調整したりする労務管理が必要です。
どうぞ、お気を付け下さい。


今朝の天気は何だか嫌な感じですね…。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。


(注)ご理解いただけるように分かりやすく、かつ端折って書きました。さまざまな例外等がありますので、その点はご理解くださいませ。