おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
昨日のエントリー(←ここ)に引続き、長時間労働について書きます。
過労死となる脳・心臓疾患と長時間労働にについて、どのような関連性があるのでしょうか?
厚生労働省のパンフレットから抜粋しますが、以下のように言われています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-11.html
1.発症前1ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
2.おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること
3.発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
3がポイントです。
平たく言いますと、過労で倒れたりした1ヵ月前に100時間の残業をやっていたら、その病気(脳・心臓疾患)は仕事のせいだという可能性が極めて高いということです。
また、過労で倒れたりした2ヵ月~6ヵ月間の平均残業時間が80時間の場合、これも同様です。
残業100時間や80時間って、結構すぐ超えてしまうと思います。
そうならないように、会社はタイムカードなどで確認して、必要に応じて業務を軽減することが必要です。
細かな労務管理が必要というわけですね。
これをしておかないと、昨日の会社の例のごとく、1億円近い損害賠償を支払わざるを得ないということに発展するわけです。
明日は、この労働時間のカウントの仕方について書きたいと思います。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく、かつ端折って書きました。さまざまな例外等がありますので、その点はご理解くださいませ。