おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
ネットニュースから抜粋します。


「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000503-bengocom-soci

ここから
「喫煙者は採用いたしておりません」――。旅館や温泉施設などを運営する星野リゾートグループの採用サイトには「あなたはタバコを吸いますか?」という問いがある。ここで、「YES」と選ぶと冒頭のようなメッセージが表示される。(ちなみに、「NO」を選択すると、「ようこそ!!あなたは星野リゾートグループへの第一歩を踏み出しました」となる)

星野リゾートが喫煙者を採用しないのは、作業効率が低下したり、喫煙スペースを確保する必要があるほか、喫煙習慣のある社員が頻繁に休憩をとることで生じる社員間の不公平感があるからだという。

このように「喫煙者を採用しない」方針は法的に問題はないのだろうか。喫煙者差別といえないだろうか。労働問題に詳しい山田長正弁護士に聞いた。
「結論としては、法的には問題はないと考えます」

ここまで


今年の3月22日のエントリーでは、禁煙するとボーナスを加算するというユニークな会社さんをご紹介しました。
http://ameblo.jp/sas1978sas1978sas/day-20130322.html
今回の記事は、会社の入り口…つまり、採用段階でのお話しです。


会社が行う採用には広い裁量権限が与えられていますから、このような募集要項もOKのようです。
中途採用を募集している会社では、たまに「喫煙者お断り」を見かけます。
新卒採用でも、今後、このような募集要項が増えるかもしれませんね。


愛煙家の方は益々肩身が狭くなりますが、世の中の流れでしょう。
かつて愛煙家だった私としましては…いまになって思いますが、就業時間中の喫煙=サボりであると深く反省しております…。


採用する側としては、大量のエントリーシート対策のために、「応募の壁」を作らなければ捌き(さばき)きれないのでしょう。
「TOEIC○○○点以上」という募集の仕方と同じでしょうかね…。


最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。