おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
先週土曜日(6月1日)の日経朝刊から抜粋します。ちょっと長いかも?ゴメンナサイ。
パワハラ、初の最多 昨年度の労働相談 全体は横ばい25万件
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労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決する「個別労働紛争解決制度」で、2012年度の労働相談のうち、パワーハラスメントにあたる「いじめ・嫌がらせ」が2011年度比12.5%増の5万1,670件で初めて最多となったことが31日、厚生労働省のまとめで分かった。全体の相談件数は約25万4千件で2011年度と比べてほぼ横ばいだった。
厚労省は「職場で上司らからのパワハラの認識が広まり、人間関係に悩んで制度を活用する人が増えている」とみている。
相談件数の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」がトップ。これまで最多だった「解雇」が2011年度比10.9%減の5万1,515件、「労働条件の引き下げ」が同7.9%減の3万3,955件で続いた。全体の相談件数は同0.6%減の25万4,719件だった。
ここまで
「個別労働紛争解決制度」なんていうと難しい熟語のようですが、司法(裁判所)の場ではなく行政が労働問題を解決してくれる制度と考えればいいと思います。
労働基準監督署へ行くと、「総合労働相談コーナー」という一角があり、そこには労働基準監督官のOBのような方がいらして、相談に乗ってくださいます。
そこでの相談件数が、これまでは毎年「解雇」がトップだったのが、「いじめ、嫌がらせ」といった「パワハラ」がトップとなったという記事です。
詳しいことをお知りになりたい方は、こちらからどうぞ(ここ↓)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html
「パワハラ」の問題は、「セクハラ」に比べて難しいと思います。
「セクハラ」に関しては、性的な言動があれば、それが「セクハラ」だとすぐ分かります。
ですが、「パワハラ」は業務上必要な「指導」と「パワハラ」の境界線を引くことが難しい。
ここに問題があるのではないでしょうか?
「セクハラ」は男女雇用機会均等法により、それに対する体制を企業が整えることなどが立法化されています。一方で、「パワハラ」に関しては、職場で取るべき対応について、いまのところ何ら義務がありません。
体制を整えたからといって「パワハラ」の件数が減るとは思えませんが、何もしないよりはマシだと思います。
今回の数字を受けて、厚生労働省は何を感じてくれるでしょうか?
実情に応じて立法化なり、対策の指針を早急に講じてほしいと思います。
待ったなしということが、今回の数字として表れているような気がします。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。