おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
軟らかい話で固い話をしましょう…。5月3日の日経新聞からの抜粋です。
風俗店に勤務の女性教諭、停職に 大阪府教委が懲戒処分
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大阪府教育委員会は2日、勤務時間外に風俗店で働いていた府立高の女性教諭(29)を停職6カ月の懲戒処分とした。教諭は「クレジットカードで衣服や化粧品などを購入した借金返済のため、短時間で高収入が得られるアルバイトをしようと考えた」と認めているといい、同日付で依願退職した。
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この女性教諭は地方公務員ですが、一般企業の労働者だったと仮定してお話をさせていただきます。
いま働いている仕事と、それとは別の仕事を同時にやっている状態…このような状態を「兼業」と言います。
この「兼業」、つまり掛け持ちで複数の会社で働くことに関して、各種労働法では何も書かれていません。
法律に書かれていないのであれば、あとは会社と働く人の取り決めによって決まることとなります。
そんな関係で、就業規則には以下のように書かれていることが多いです(「服務規律」の項で書かれていると思います)。
規定例) 従業員は、事前に許可を受けなければ他の職に就いてはならない。
そして、その服務規律をベースに、懲戒事由としていることが多いと思います。今回のケースも、こういう根拠をもとに懲戒(今回の場合、「停職」)されているわけです。
果たして、なぜ会社の許可を受けなければ他の仕事に就けないのでしょうか?
大きく三つの理由があると言われています(「トップ・ミドルのための採用から退職までの法律知識」から抜粋)。
1.時間外や休日に他で労働することにより精神的・肉体的疲労の回復を妨げるから
~これは説明不要と思います。要するに、疲れるからです。
2.企業の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由による
~今回の女性教諭の件がこれです。教師が風俗で働くなんて信用を失うだろ…ということ。
3.競業禁止の観点から
~経営上の秘密が競業会社(ライバル会社)に漏れる可能性があるからということです。
経済が上向きになりそうな予感はありますが、所得は伸び悩んでいます。
副業を考えている人は、就業規則を確認の上、会社からの承諾を得ておく必要があるでしょうね。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。