おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝は、固いお話しを日経新聞朝刊から抜粋します。


解雇条件の見直し検討 規制改革会議 金銭解決を提唱

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政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)が15日から議論する論点整理案が明らかになった。正社員の解雇を巡り、どのような条件なら合理性があると認めるかの基準を明確化するよう提起。解雇権の乱用として無効判決が出た場合に、職場復帰の代わりに労使が金銭で労働契約を終了したとみなす解決策の導入も検討する。

解雇規制は、労働市場の柔軟化に向けて産業界が見直しを求めている。中途採用や若者の雇用機会を増やせるとの意見がある一方、労働界からは反対論が根強い。

裁判で解雇が不当とされた場合に、労使が金銭で契約終了の条件を決める仕組みは、欧州では一般的だ。金銭解決を労働契約法で定めれば、解雇の条件を巡る話し合いの選択肢が広がる。
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いまのところ、解雇については労働契約法で以下のように定められています。
第16条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

何のこっちゃ、よく分からんでしょ?
つまり、解雇できる基準は「客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当」であれば問題ないわけです。

これまた、何のこっちゃ分かりませんよね。
まぁ、判例の積み重ねで、このラインだと争い事があっても勝てるかなぁ、あるいは負けるかなぁということが分かりますが、法律上はあまり明確ではないと思います。
それが、明確化されることは結構なことだと思います。

もう一つの金銭補償の問題。
こちらは軽々には言えませんが、産業界の強い要望があるのでしょうね。


安倍首相が経済界に賃上げを迫っている代わりに、このあたりの解雇の取扱いが緩和されるのでしょうかね。
これから、私たちも見守っていかなければならない問題だと思います。


やっと金曜日ですね。一週間を締めくくるためにも、今日も頑張って参りましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。