おはようございます。
クリスマスが終わりましたので、少し真面目なお話しを。
ちょっと長いかもしれません。ゴメンナサイ。
今日もよろしくお願い致します。
新聞記事をご紹介します。
12月24日の日経新聞朝刊より…「ローソン、健診受けないと賞与15%減 ペナルティー導入 上司も10%カット」
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ローソンは2013年度から、健康診断を受けない社員の賞与について15%減額する制度を導入する。直属の上司の賞与も10%削減する。仕事が忙しいことなどを理由に健診を受けなかった結果、体調を崩して仕事を続けられなくなる社員を減らす。
13年度上期(13年3~8月)に健診を受けなかった社員を対象に、下期(同9~14年2月)に数回、会社が健診を受けるように通知する。それでも受けないと、14年度上期の賞与を減らす。ローソンでは11年度の健診受診者が8割程度。厳しい「ペナルティー」を科すことで受診率を上げる。
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労働安全衛生法という法律があります。以前も少しご紹介しましたが、労働基準法から枝分かれした法律でして、健康のことや労働災害の防止のことなどが定められています。
その中(第66条)で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」と定められています。
主語は「事業者」です。「事業者」っていうのは、「会社」と考えてください。つまり、「会社は、お医者さんによる健康診断を行わなければならない」と定めてあります。
会社で健康診断が年一回ありますでしょ?
この健康診断を実施しない会社は罰則を受けます。
一方で、第66条第5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と定められています。一部例外もあるのですが、明確に「労働者は」という主語の下に、法律で健康診断を受診することを義務付けています。
健康診断を受けない労働者に対する罰則はありません。
このように、「労働者は」という主語で始まる条文というのは、比較的珍しいです。
こうして、わざわざ法律で健康診断を受診することを義務付けていながらも、受診しない人は多いと思います。
私が会社勤めで人事の仕事をしていた際、健康診断を提携の医療機関と調整して、「○○さんは、○月○日○時から」と診断日時を周知しても、突キャンをされて困ることがよくありました(←これ、本当に困りものでした)。
健康診断を受けなくて困るのは、働く人です。血圧だのなんだのっていうものは、せめて年に一回ぐらい計測しておいた方が良いと思います。
実は、会社も健康診断をしておかなくては困ることがあります。身体に不調がある人のことを把握せずに、長時間労働などの過重労働をさせて、過労死に至った場合、会社責任を問われる場合もあります。
ローソンさんの例は、このリスクを減らすための施策だと考えます。
私は、就業規則に関してご相談を受けた際、健康診断を受診しない場合の懲戒権の取得をお勧めしています。
つまり、就業規則の中で、「健康診断を受診しない場合は始末書を書かせるぞ」と定めること。あまり、効き目が無いかもしれませんけどね。
「健康診断を受けないと賞与から差っ引くぞ」という方が効果的ですよね。これも、懲戒の一種の「減給」に該当するのだろうと思います。
いずれにせよ、健康診断は受診しましょうよ。
会社のお金で健康診断を受けさせてくれるのだから、ぜひとも!
火曜日かと思ったら、水曜日なんですね。今日は。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。
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