おはようございます。
今朝の空は曇り空です。
今日もよろしくお願い致します。
一昨日(28日)の新聞記事から抜粋します…「業態見直しリストラ加速 日本IBM、法廷闘争に 解雇無効求め元社員が提訴」
ここから
日本IBMの人員削減を巡る動きが訴訟に発展している。最近、退社した元社員3人が、同社を相手取り解雇の無効と賃金の支払いを求めて東京地裁に提訴した。今春、56年ぶりの外国人社長となったマーティン・イェッター社長の経営改革に注目が集まる。
27日夜、原告の元社員が出席した労働組合の集会が東京都内で開かれ、原告の一人は「突然解雇されて戸惑っている。こういうことが続いていいのかと思い、裁判に踏み切った」と語った。
これに対して日本IBMのイェッター社長は「今、起きていることは人員の新陳代謝だ。人が入れ替わることはどこの会社にもあることだ」と説明する。
問題は今回のような解雇が日本で法的に認められるかどうか。労働法に詳しい岡芹健夫弁護士によると、(1)会社にその必要性が十分にあり、(2)解雇の回避努力を尽くし、(3)人選の基準に合理性があり、(4)妥当な手続きをとっているか――が問われるという。
ここまで
日本人の経営者の感覚であれば、ここまでのことはないのかなぁと思ったりもします。
いままでの判例なんかを見ますと、どうみてもこのケースの解雇は無効のような気が致します。
記事にある弁護士の言う四つの項目をどれ一つとして満たしているとは思えませんから…。
ただ、日本の解雇法制は厳しいとも思います。
新卒で採用したら、ほとんどのケースで定年まで雇い続けなければならない。
加えて、65歳までの雇用継続義務までつけ加えられました。
この社長のコメントのように「人員の新陳代謝」というのは、経営者側に立つと分からないでもないです。
特に、いまの時代のように、製品サイクルなどが早い時代は、持っているスキルが数年で陳腐化してしまいます。
そうすると、使えない社員を掃出し、使える社員を集めてくるというのが、経営者の理想なのかもしれませんね…。
もちろん、一方で、社員の人だって生活がかかっているわけです。
ご家族がいれば、扶養義務もあるでしょうし。
この折り合いをどうつけるのかということは、永遠の課題だと思います。
円高や電力不足に乗じて、日本の企業が海外へ進出しています。
その理由の一つとして、日本の労働法制が厳しすぎるからだということもあるようです。
これまで「解雇は余程のことが無い限りダメ」としてきた日本の解雇に対する考え方が変わっていくのかどうか、裁判の行方を注視しておく必要があると思います。
11月も終わりですね…。
良い締めくくりをして、師走を迎えましょう!
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
「就業規則の無料診断サービス」を継続中です。お気軽にご連絡ください。→ここをクリック!