おはようございます。
昨日は寒かったですね。街中の気温表示が10度でした。
今日もよろしくお願い致します。
先週、テレビアナウンサーが電車内で痴漢をしたというニュースがありました。
処分保留で釈放されましたが、そのテレビ局の「顔」的存在の番組のキャスターだったようでして、新聞にも取り上げられていました。
もしも、社員が痴漢で捕まったら…。
こんなことは無いに越したことはないですが、日常の労務管理をする上であり得ない話ではないと思います。
基本的に、会社と社員の労働契約に関しては、入社のときに締結した労働契約書や就業規則によります。
就業規則には、「労働条件」(お給料や労働時間など)が定められています。それに加えて、「服務規律(○○をしてはならない)」が定められています。
この「服務規律」の裏返しが、「懲戒」です。
「懲戒」は労働条件ですから、もちろん就業規則に書かれてあります。
つまり、「○○をしてはならない」と「服務規律」で定めておいて、それを破った場合、「懲戒」の定めの中からその事由や程度によって、譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇などのうちのどれかで制裁を行うわけです。
通常、「懲戒」は社内で起こったことに関する制裁を定めています。
たとえば、セクハラやパワハラ、業務上の報告で嘘をついたり、会社のお金を横領したりといったことなどです。
ですけれども、就業規則の懲戒の項目には、懲戒を行う事由として「企業外非行行為により、会社の名誉・信用を損ない、または会社に損害を及ぼした場合、その他企業外非行行為により企業秩序が乱された場合」というように、社外で起こしてしまったことの定めがあると思います。
どこの会社の就業規則でも定められていると思います。
痴漢にしろ、飲酒運転にしろ、社外で問題を起こした場合、会社は社員の私生活の行為全般にわたって懲戒できるわけではありません。これが、原則論。
ただし、その起こした事故などの程度や報道で取り上げられたかどうか、その他諸々の事項を考慮すると、この「会社の名誉・信用を損ない…」に該当する場合があります。実務上、これらに該当することが多いです。
懲戒解雇や諭旨解雇といった退職にかかわる懲戒はできないと思いますが、降格や出勤停止などといった懲戒を行うことはできると思います。
一方で、懲戒解雇や諭旨解雇はできないと言いつつ、電鉄会社の社員が数度にわたって電車内で痴漢を行ったとして、懲戒解雇が有効となった事例があります。
本来、会社をあげて痴漢行為を防ぐべき電鉄会社の社員が痴漢を何度もしてしまったのですから、クビになっても仕方ないと思いますよね。
なかなか一つの基準でスパっと割り切ることはできないですけれども、社外で問題を起こした場合でも、会社から何らかのお叱り(懲戒)を受ける可能性が十分にありますので、お気を付け下さい。
窓から外を見ますと、とても天気が良さそうです。
今日も頑張って参りましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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