おはようございます。
今朝も快晴ですね。
今日もよろしくお願い致します。
昨日からウォームビズが始まりましたね。
新聞から引用します…「ウォームビズ始まる 「暖房もシェアして」 環境省呼びかけ(抜粋)」
ここから
衣食住の工夫で冬場の室温を20度に――。家庭や職場で暖房の使用をなるべく抑えようと、環境省が呼びかける「ウォームビズ」が1日から始まった。期間は来年3月末まで。
今冬は取り組みの一環として、暖房の利いた部屋にみんなで集まる「ウォームシェア」を提唱。家族がリビングなどで一緒に過ごしたり、友人と図書館やデパートに出掛けたりする機会を増やし暖房使用の削減を図る。地域で気軽に集まって温まれる場所を「ウォームシェアスポット」と名付け、ホームページで公開。利用者が地図を検索し、新たなスポットを掲載することもできる仕組みだ。
ここまで
ウォームビズに関連すると思うのですが…労働安全衛生法という法律をご存知ですか(←社会保険労務士の仕事の範疇です)?
聞きなれない法律だと思いますが、労働基準法から枝分かれした法律でして、労働災害の防止や安全・健康確保などを目的とした大切な法律です。
この労働安全衛生法に基づいた「事務所衛生基準規則」という省令がありまして、会社の事務所に関することが事細かく決められています。
その中(第5条3項)で、このように定められています。
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
簡単に言いますと…
空調設備(エアコン)を設けている場合、会社は部屋の気温が17度以上28度以下、湿度が40%以上70%以下になるように努めてください。
このように、オフィスの気温は17度以上28度以下とするように努めてくださいね…と決められています。
節電という意味合いを含めて、その中でも最適なのが室温20度ということなのでしょうね。
ちなみに、夏場のクールビズでは室温28度とすることが推進されていました。
健康管理および節電の面からも、このような取り組みは欠かせないのでしょうね。
労働安全衛生法および事務所衛生基準規則はオフィスに限られた義務ですが、ウォームビズは家庭の部屋などにおいても暖房の使用を抑えましょうというものです。
暖房を使うにはまだ早いでしょうが、冬本番を迎える際には、ぜひとも室温は20度で!
ようやく週末が見えてきました。
今日も頑張って参りましょう!
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。