おはようございます。
昨日、笑っていいとものテレフォンショッキングにスキマスイッチのお二人が出演。川崎フロンターレが花輪を贈っていましたね。
今日もよろしくお願い致します。
最近、サッカーに関する内容のブログばかり書いていたので、たまには本職の社会保険労務士に関する内容を書きます。
ネットニュースからで…「分煙求めたら解雇」は不当 賃金支払い命じる判決
ここから
愛煙家の社長にベランダでたばこを吸うように頼んだら解雇された――。そんな男性(35)が、会社を相手に解雇不当を訴えた裁判を東京地裁に起こし、勝訴した。判決は、会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認め、未払いの賃金を支払うよう命じた。
男性の代理人らが16日会見して明らかにした。判決は8月23日。会社はいったん控訴したが、9月27日に取り下げた。
男性は2009年11月に東京都内の保険代理店に入社。社長が事務所内で喫煙するため、男性はせきや頭痛などの症状を起こした。ベランダでの喫煙を求めると、退職するよう求められた。要求を拒むと休職を命じられ、10年1月末に本採用を拒否された。
ここまで
「本採用を拒否された」ってことですから、この男性は試用期間中だったのでしょうね。
試用期間ってご存知ですか?
一般論ですが、正社員で採用されると、入社して3ヵ月とか6ヵ月の期間、試用期間っていうのがあります。
契約社員や、パートですと…これまた一般論ですが、試用期間っていうものはあり得ないと思います。
このケースがそうなんですけれども、試用期間を設けた上で本採用をしないことって、本当に稀ですが…あります。
私も、会社勤めの頃、一度だけそうなりかけたことがあります。
結局、そうならなかったから、良かったんですけどね。
ちょっと難しい用語を使いますが…試用期間というのは、「解約権留保付き労働契約」と言われています。その「解約権留保付き労働契約」を解約すること…つまり、試用期間で本採用を拒否すること(これも、厳密に言うと「解雇」です)は、通常の正社員の人を解雇する場合よりは、ちょっとだけ緩やか(つまり、解雇しやすい)だと言われています。
ですが、試用期間中とはいえ、ベランダでたばこを吸うことをお願いしてクビになるってことはないでしょうね。
これ、本来は解雇だのなんだのということで裁判をするレベルではないと思うんですけれども…。
もう少し話し合いの余地がなかったのかなぁと思ってしまいます。
昨年度、厚生労働省へ労働相談が寄せられた件数は、約110万件です。
そのうちで最も多い相談件数は、「解雇」に関するもの(18.9%)です。
次が、「いじめ、嫌がらせ」です(15.1%)。簡単に言えば、パワハラってやつですね。
割合としては、「解雇」が低下気味で、逆に「いじめ、嫌がらせ」が伸びているらしいです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bko3.html
話がずれましたが、「解雇」問題は働く人からすれば収入が途絶える問題ですから、その影響は計り知れません。
だからと言って、解雇をしてはならないというわけではないのですが、解雇する方は慎重を期すべきだと思います。
ちょっとしたコミュニケーションで解決できる部分もあるのではないかなとも思うのですが、いかがでしょうか?
それと、この記事の中のキーワードは「安全配慮義務」だと思います。
これについては、長くなるので、また別の機会に書きますね。
早くも木曜日…なんだか、今週は時間が流れるのが速い気がします。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。