おはようございます。
窓から見える外の風景はとても寒そうです。しかしながら、暖かい一日になるそうですね。
今日もよろしくお願い致します。
2日(月)の新聞記事をご紹介します…13ヵ月間で休み3日 社長ら労基法違反疑い 社員過労死で書類送検
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水戸労働基準監督署は1日、男性社員に13ヵ月間で3日しか休日を与えなかったとして、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで書類送検した。
労基署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により同9月1日に30歳で死亡。今年2月、過労死が認定された。
送検容疑は、労基署に労働協定の届け出をせずに、2010年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑い。
会長と社長は容疑を否認している。
タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったという。
会社側は、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあると主張した。
しかし労基署は、実際には出荷管理の担当で規定が適用されると判断した。
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13ヵ月で休日が3日とはひどいですね…。本当にひどい…。まずは、お亡くなりになられたこの方のご冥福をお祈り申し上げます。
労働基準法では、休日は毎週少なくとも1回の休日を与えなさいとなっています。実は、2回ではないんですね。あくまでも1回でいいのです…法律上は。
労働基準法では、「監督または管理の地位にある者」は労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しないと定めています。
企業勤めをしている方の場合、管理職に昇進したら残業代が出なくなったとよく聞きますが、これによるためです。
つまり、「監督または管理の地位にある」方については、労働時間の把握をしなくていいし、休憩や休日についても管理をしなくていいわけですから、残業だの休日出勤だのっていうことを計算する必要がありません。だから、残業代が出なくなるわけです。
では、果たして「監督または管理の地位にある者」=「管理職」なのか、ということが問題となります。
これ以上書きますと長くなるので今回は控えますが、最近の動向では「監督または管理の地位にある者」≠「管理職」の場合が多い感じもします。
この記事でも、労基署は「実際には出荷管理の担当で規定が適用される」と、つまり「管理監督者(監督または管理の地位にある者)」ではなく、労基法の時間外労働や休日の規定が適用されるのではないかとの見解を持っているように読み取れます。
「監督または管理の地位にある者」≠「管理職」で有名な事例では、マクドナルドの店長さんです。裁判で、マクドナルドの店長さんは「監督または管理の地位にある者」ではないということが認められ、割増賃金(残業代)が支給されたことをご存知の方は多いのではないでしょうか?
仮に、このお亡くなりになった方が「監督または管理の地位にある者」であったとしても、13ヵ月で休日が3日はひどすぎやしませんか?会社は健康に配慮するべきです。
あまりにも極端な例だと思いますが、会社にとって労働時間・休日・休憩の管理義務のない「監督または管理の地位にある」方は、セルフマネジメント(自己管理)できる能力が必要なのかもしれませんね。
今日は木曜日。週末が少し見えてきました。今日も頑張って参りましょう!
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。