おはようございます。
昨日も暑かったですけれども、今日も気温が30度超えだそうです(涙)。
今日もよろしくお願い致します。
今朝の朝刊を見ますと、1面は若い方がなかなか職に就けない問題について書かれています。一方で、15面では定年後の継続雇用について書かれています。
65歳までの継続雇用が法制化されつつある中で、若い方の雇用環境は厳しいですね。
最近、この「65歳までの継続雇用」について、新聞によく書かれています。少し勉強してみましょう。
これについては、年金の支給開始年齢の引上げと絡んだ話しになります。年を重ねると年金がもらえますが、この年金がもらえる年齢が引き上げられつつあることはご存知ですよね。かつては、60歳から年金がもらえていたのが、急速な高齢化にともない、年金がもらえる年齢が65歳に引き上げられつつあります。60歳定年の会社であれば、年金がもらえるまで無収入となる期間が生じます。これを解消しようというわけです。
定年などについては、労働基準法ではなく高年齢者雇用安定法という法律で規制されています。あまりお聞きになられたことがない法律の名前でしょ?
この高年齢者雇用安定法のなかで、「定年制を設けるのであれば、定年は60歳を下回ることができない」と定められています。これによって、働く人は60歳まで働けることが保障されます。つまり、会社には60歳以上の定年制とするか、あるいは定年制を設けないかどちらかが義務付けられます。
加えて、2006年(平成18年)4月1日から、65歳未満の定年制を導入している会社には、65歳までの雇用を確保するための①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかを実施することが義務付けられました。
この②については、会社と働く人の合意で協定を結ぶことにより、一定の基準に基づく「制度」を導入すればよいとのことです。「基準」とは、たとえば仕事の内容であるとか、過去の人事考課であるとか、過去の懲戒処分の有無であるとか、健康の状態などがあげられると思います。このような「基準」を設けると、希望者全員が65歳まで働くことができない…これがいまの法律の現状です。
これを希望者全員が継続雇用できるようにするために、今国会で審議される予定というわけです。
産業界からは、全員65歳まで雇うことになると若い人が雇えないという意見が出されています。果たして、どうなるんでしょうね。
お休みの日に難しいお話で失礼しました。フロンターレのお話しでもと思いましたが、負けたのでやめておきました…。
残り一日の休日、良い時間をお過ごしください。
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
「就業規則の無料診断サービス」中です。この仕事を始めてあらためて思うのですが、就業規則って本当に大切なものだと思います。宜しければ、ご覧ください。→ここをクリック!