おはようございます。

曇っていますが、涼しそうな感じの朝です。

今日もよろしくお願い致します。



NHKの「梅ちゃん先生」で、主役の梅ちゃん(堀北真希さん)が思いを寄せている内科の松岡先生が、青森に赴任したものの帰ってきました。青森に内科医師として行ってみたら、その院長先生の娘さんと結婚してお婿さんになる条件があったそうで、それを承服できなくて東京へ帰ってきました。

「院長の娘さんと結婚する」ということは労働条件ではないですが、たとえば一日の労働時間が7時間と説明を受けていたのにもかかわらず、入社してみたら8時間だったらどうしましょう…つまり、労働条件が言っていたことと違う場合です…。



労働基準法にこんな規定があることをご存知ですか?原文のままですいません…。

15  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2  前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

土曜日の朝からスイマセン。難しいでしょ?





一般的に大事なのは第1項だと思います。「労働条件の明示義務」ってやつです。だけど、第2項や第3項も大事だと思います。

簡単に言えば、会社は働く人を採用するとき(厳密に言えば、労働契約を締結するとき)、いろいろな労働条件を明示しなければなりません。その労働条件で特に大切と言われる労働時間やお給料に関しては、その内容を書面に書いて交付しなければなりません(←実務上では、労働契約書を締結して会社と働く人が一枚ずつ持つことが多いです。労働基準法は契約書を締結するところまでは求めていません。書面を交付するだけでOKです)。

その労働条件が事実と違えば、働く人は即時に労働契約を解除することができます(←不景気な折、やっと入社できて、辞めることなんて、なかなか難しいかもしれませんが…)。

加えて、その会社に入社するために引っ越しをしてきた人が14日以内に元のところへ引っ越す場合は、そのご家族を含めた引っ越し代、交通費、食費などを会社は負担しなければなりません(←本当にそんなことになったら、結構なお金がかかりそうですし、それを見た他の社員の反応は…)。



採用試験のときは甘いことを言って労働契約書を結んでおいて、入社したら労働条件が違うと、お互いに嫌な思いをしますよね。この辺りは、きちんとしておきましょう。特に、労働条件の明示をきっちりとしておきましょう。

梅ちゃん先生のお相手の方は、あくまでも娘さんとの結婚云々について「話が違う!」ということで青森から東京へ帰ってきたわけで、それは労働条件ではありませんから、東京へ帰ってくるための旅費は出なかったでしょうね…当たり前ですが。





さて、昨日の「笑っていいとも」の川島選手の出演の際、川崎フロンターレから花輪が贈られていました。タモリさんの後ろに置かれていましたよね。憲剛が贈ったお花が置かれていたのも見逃しませんでしたよ!



今日は、ホーム横浜F・マリノス戦。盛り上がりそうですねぇ。確実に勝ち点3をゲットしたいものです。

と言うわけで、毎度のセリフですが…今日も行きます「戦場」へ…「等々力競技場」という名の…。





どうぞ、良い休日をお過ごしください!

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。