おはようございます。
昨日は天気が良くなるのかと思いましたが、風が強かったですね。とにかく暑かったぁ~。湿気が多くて息苦しかったです。
今日もよろしくお願い致します。
昨日、ブログを発信した直後ぐらいに、メールで娘の小学校が臨時休校との連絡が来ました。理由は、昨日の午前6時の時点で暴風警報が発令されていたためです。こればかりは、仕方がないですね。
お天気のせいで臨時休校というわけではなく、お子さんが病気か何かで学校をお休みしなければならないこととなったら…。特に、共働きの場合、お子さんを放っておいて、仕事へ行くことはなかなかできないのではないでしょうか?
「育児・介護休業法」という法律を聞いたことがありますか?この法律の中で、「子の看護休暇」というものがあります。これは、「小学校に入るまでのお子さんをもつ従業員が申し出た場合、1年に5日(お子さんが2人以上の場合、10日)までの休暇を取ることができる」というものです。入社して日が浅い人や、一週間の出勤回数が少ない人には適用できない場合があるという例外もありますのでお気を付け下さい。ただ、これを利用してお休みを取った場合は、無給でも構いません。つまり、お給料をカットされるということですね。
ただし、ごくごく一般的に言わせていただくと、お子さんが病気で会社をお休みした場合、年次有給休暇に振り替えることが多いのではないかと思います。就業規則に「急なお休みを取った場合でも、年休に振り替えることができる」とでも書いていれば別ですが、一般的に年休への振替は会社の思いやりみたいなところがあるのでしょう。
お話を元に戻しまして、先ほどの「育児・介護休業法」…2010年(平成22年)6月30日に大幅に改正されました。会社の負担が大きいと予想されることから、企業規模が従業員100人以下の会社には今月末までその適用が猶予されています。つまり、今年の7月1日にはすべての会社に適用されます。
いろいろと変わっているところがあり、労働局は会社の育児・介護休業規程を変更して届け出るように促しております。残り10日程度ですので、規程の改定および届出が終わっていない会社におかれましては、お急ぎになられることをお勧めします。
夜は雨みたいですね。傘をお忘れなく!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。