おはようございます。

最近、地震が多くて怖いんですけど(涙)。昨日の夕方も揺れましたし、34日前も真夜中に揺れましたよね。

今日もよろしくお願い致します。



堂島ロールを召し上がったことはありますか?美味しいですよねぇ~。大阪生まれの堂島ロールが初めて関東で出店したのは、ラゾーナ川崎です。オープン当初は長蛇の列でした。



その堂島ロールを製造販売する会社のモンシュシュで未払い賃金の事件があったのはご存知ですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120601-00000008-mai-soci

記事に、「あらかじめ社員にみなし残業時間を設定し、残業代込みの給与を支払っていた。しかし、実際の残業時間がみなし残業時間を大きく超過しているとして、残業時間の短縮と過去2年分の未払い賃金の支払いを求められたという」と書かれています。



これだけではすべて分かりかねますが、きっとこういうことだと思います。

たとえば、月給が24万円(月の勤務日数が20日で一日の勤務時間が8時間とします)の人がいたとしましょう。その人に、24万円の月給とは別に、固定の残業代として37,500円を支払っていたとします。つまり、毎月のお給料は額面で277,500円となります。

この固定の残業代というのが問題です。ただ、別に違法でも何でもありません。37,500円が何時間分の残業代に相当するのかを把握しなければなりません。

この人の1時間当たりの残業単価は、24万円÷(20日×8時間)×1.251,875円です。残業代の割増率は25%ですからね。

この1時間当たり1,875円の残業代を37,500円分支払っているわけですから、37,500円÷1,875円=20となり…つまり、37,500円の固定の残業代は、20時間分の残業代として支払っているということになります。

この人が20時間以下の残業を行うのならば何の問題もありませんが、20時間を超えて残業をした場合は追加の残業代を支払わなければなりません。

だから、「実際の残業時間がみなし残業時間を大きく超過している」ということで、「過去2年分の未払い賃金の支払いを求められた」というわけです。ちなみに、この件に関する時効は2年だから、過去2年分追加で支払わなければならないわけです。



残業代を「一律月額50,000円支給」と取り決めている会社さんは案外多いです。それ自体は何ら問題ないのですが、上述のように単価で割りなおして、果たして何時間分の残業代となっているのかを毎月計算し、適切に支払いをしなければならないですね。

加えて、深夜勤務手当(22時から翌5時)や法定休日手当、大企業における1ヵ月あたり60時間を超えた場合の残業代などが絡んでくると複雑になりますから、十分お気を付け下さい。





てなわけで、今日はラゾーナ川崎へ「堂島ロール」を買いに行こうと思っています。

どうぞ、良い週末をお過ごしください。

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。