おはようございます。

今朝も寒いですね。

今日もどうぞ宜しくお願い致します。

記事の内容:

育児休業からの復職後に減俸になったのは不当だとして、ゲーム開発のコナミデジタルエンタテインメントの元社員女性が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、35万円の支払いを命じた一審判決を変更、約95万円の支払いを命じた。設楽隆一裁判長は「同意なしに年俸を640万円から520万円に引き下げたことは人事権の乱用に当たり違法」と指摘した。

コメント:

育児休業法ってあまり使う機会がなかったので、こういう記事を見ると焦ります。

ここで言うのは、育児休業法第10条の不利益取扱いの禁止かなと思います。「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定されています。つまり、育児休業を取得したことで、不利益な取扱いをしてはならないと。裁判長のコメントからすれば、同意のないところでの賃金引き下げは人事権の乱用にあたると。

これを機に、育児休業と介護休業について、勉強しておこうと思います。

最後に、フロンターレについて、一言。

ジュニーニョが鹿島アントラーズへ移籍することとなりました。よりによって、鹿島とは…。

フロンターレサポーターの方のブログを拝見すると、「国内でジュニーニョが見られるのは嬉しい」のようなコメントが見られます。私は幼いのか、そういう気持ちにはなれません。いまだに、なんで契約更新をしなかったのかというところにこだわってしまいます。

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。