東京地裁にて
(森田浩美)裁判長
カーナビのTV受信機能で
NHK契約義務が生じる方向の
判断がくだされた。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
上記は電気店の陳列などを規定??個人には適用できないよう??
次は、カーナビ製造メーカーさん
TV機能外してくださいね
一般人への弾圧はいつまで続くのかな