RL360のQUANTUMは今月で打ち切り?さらばQUANTUM! | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん!

ちょうど、2月の末でケイマン諸島のインベ☆ーズ虎すとが提供する投資商品の証券発行地がケイマン諸島からプエルトリコ(米領)に切り替わり、今後の申し込みに関しては商品の内容は同じであるが、証券がプエルトリコで発行されるということで、販売・流通に関する管轄業法がプエルトリコの金融業法に則るということになったところだが、今度はマン島のRL360の商品切り替えが迫っている。

 

インベ☆ーズ虎すとに関しても、切り替えの直前にケイマン島で発行される最後の証券を手に入れようと相当な駆け込み需要があったようだが、RL360に関しても、現行商品(QUANTUM)の駆け込み重要が高まっているように思われる。

 

日本居住者が購入可能なマン島籍の投資商品最後のプロバイダーとなったRL360(ロイヤルロンドン)だが、そのRL360が提供する積立ファンドラップ商品(セービングプラン)QUANTUM(クアンタム)がどうやら3月いっぱいで打ち切りになり新商品に切りかわるということらしい。

 

インベ☆ーズ虎すと社の突然の証券発行地変更もそうであったが、切り替えの理由は、マーケティング的な側面もあるものの、根本的にはケイマンやマン島の金融当局の規制やルール変更に対処せざるをえなくなってのものと推測される。

 

別に、証券発行地の切り替えや、商品の切り替えという、“もう買えなくなる”といった致命的な事態でない場合、あまり慌てて行動を起こす必要はないにしても、それが何かのサインであると認識は持っておいた方が良いかもしれない。

 

RL360のQUANTUMは、もともと昨年いっぱいいでの打ち切り予定であったが、新商品へのシステムの移行遅れなどの理由で、打ち切りのタイミングが伸びていた。

 

QUANTUM(クアンタム)という積立商品は、もともと1%の保険がついた101商品として購入できたが、おととし2017年の4月以降、現在に至まではCR(Capital Rdemption)という保険の付いていないバージョンのみが日本居住者の購入可能なものとなっていた。

 

そして今年の4月以降は、QUANTUMのCRに代わり、RSP(Regular Savings Plan)という新商品のCRに切りかわるというわけだ。

 

RSPという新商品はこれといってQUANTUMと比較して大きく商品内容の変わるところはない。

 

敢えて、1つだけ致命的にQUANTUMよりも劣る部分があるとすれば、「共有名義の時に年齢が低い方を基準に積立年数が設定できなくなる」という点であろう。

 

共有名義というものの利用の仕方を理解していないと、この変更点のデメリットは分かりにくいかもしれない。

 

これは相続対策と関係が深い。

 

保険の付いていないCR(Capital Redemption)しか購入できなくなって以来、生命保険証券ではなくなったので、ポリシーオーナー死亡時の受取人(Beneficiary)という指定はできなくなっているが、信託の設定により信託受益者という形で受取人を設定することは可能だ。

 

この死亡時の受取人設定というのもしておられない方が多いように思われるが、できれば設定しておいた方が良いだろう。

 

予期せずポリシーオーナーが死亡してしまった時に、死亡時の受取人(または信託受益者)が設定されていない場合、法定相続人がマン島で相続の正式な手続きをしてその資金を引き継ぐには相当の労力と費用が必要となる。

 

共有名義の概念は、この死亡時受取人(または信託受益者)というものとは別に、証券そのものの所有権が2人の共有であれば50%50%の共有であるという設定である。

 

共有名義人はどちらでも支払者になることが可能で、どちらが支払っていても証券の権利は半分半分である。

 

これを利用して、たとえば親子で共有名義にした場合、親が支払者で毎月10万円の積立を子供と共有名義で契約した場合、毎月5万円=年60万円が子供に贈与されたことになる。

これは日本において生前贈与の免税範囲であれば課税はない。

それを超えていた場合には贈与税の対象になるが、証券上の共有名義は分かりようもないので、敢えてそれを申告するかどうかは?だ。私の立場では何とも言えない。

 

将来親が先に死亡した場合、簡易な手続きによって、証券は子供のものになり、親の持ち分はその時点で証券上相続が発生したことになる。

 

上記の贈与分を考慮した上で、証券の名義人から親が消滅して子供だけが名義人になった場合、その時点で移転された親の持ち分は相続税の対象になると思われるが、これも上記の贈与税と同じく、私の立場では何とも言えないが、日本側でその事実が分かるかどうかはその時点(証券上の名義が単独に換わった時点)では疑問である。

 

このような仕組みを利用して、親子共有で親のカード払いというやり方で相続対策を企てるのはよくあることだが、今までのQUANTUMであれば、子供の年齢を基準に積立契約年数を決定できたにも関わらず、新商品のRSPでは、親の年齢(年齢の高い方)を基準に決めなければならない。

 

たとえば、子供の年齢が30歳、親の年齢が60歳だとすると、それを共有名義にすればQUANTUMであれば25年でも30年でも契約可能なのに対して、新商品のRSPでは満期は親が71歳になるまでの10年しか契約できないことになる。

 

共有名義人は、後から追加することも可能だが、子供が先に25年で契約したRSPに、あとから60歳の親を共有名義人に追加することもできなくなる。

 

この共有名義の際に常に年齢が上の人を基準に契約期間設定の上限が決定されるという変更点に関しては、あまり気付く方がおられないかもしれないが、もし親子の共有によって長期に渡って贈与を行いたいというニーズがある方であれば、QUANTUMを今月中に契約しておいた方が良いだろう。

 

正直なところ、QUANTUMの正確な申し込み打ち切りのタイミングはいまのところ不透明である。

 

少なくとも今月末までは可能と聞いているが、実務的な切り替えの最終デッドラインはマン島の金融業法が切りかわる6月末の筈なので、RL360の方針次第ではもうすこし延長の余地があるのではないかと推測する。

 

締め切りまでにQUNTUMを買っておきたいというひとは、取り扱いのあるIFAに詳細については問い合わせてみるべきだろう。