「ロイヤルロンドンは保険であり違法商品なのか?」
あまりにもこのくだらない議論が最近鼻につくのでひとこと言っておきます。
「ロイヤルロンドン」という用語で検索すると、私のブログよりも上位に、いくつかの匿名のブログが引っかかり、共通して「ロイヤルロンドン360の提供するホールライフ型年金プランは、保険であるから保険業法上加入者も違法行為を行うことになる」という論旨を展開しています。
ちなみに、私のブログよりもいきなり上位にくるということは、プロがSEO対策をして、ロイヤルロンドンというキーワードで上位に来るような仕掛けをお金をかけてしているということです。
死亡時にその時点の時価総額に対して1%のバリューが付加されて指定した受取人に支払われるシステムを持ったホールライフ型の年金運用商品は、フレンズプロビデントやチューリッヒ、アビバ、ジェネラリ、スタンダードライフ、アジアス、ロイヤルスカンディア、ロイヤルロンドン360、ハンサードなどオフショア籍の主要なオフショア年金プラン(セービングプラン)提供会社が100年以上前から提供し続けているプラットフォームです。
この形態と全く同じ投資運用商品は、残念ながら日本には存在しませんので、日本の業法上これが保険なのか投資商品なのかは、はっきりしません。
簡単に言えば、海外の保険会社が提供する保険証券で、中身は100%外国籍の投資信託(ファンド)という代物です。
但し、証券保有者が死亡したときには、その時点での時価総額に1%プラスされた金額が指定した受取人に支払われるというオプションの設定がある点です。
しかし、死亡時の受取人は必ずしも指定しなくても構いません。
受取人指定の無いまま、証券保有者が死亡した場合には、その証券そのものが相続財産となるだけです。
このホールライフ型年金運用商品は、投資金が100%ファンドの買い付けに回る仕組みで、何も元本を保証するような構造は無く、死亡時の時価総額はそれまでの投資額元本を下回る場合もあり得ます。
つまり、死亡時には保証された一定額の死亡保険金が受取人(受益者)に給付されるべき、本来の死亡保険としての役割はほぼ果たさないと考えていいと思います。
日本国内の保険法(法務省管轄)的には、この観点ではまず保険ではないと考えられます。
しかし、金融庁管轄の保険業法ではもう少し保険の捉え方が広範囲でグレーな感じです。
加入者にとっては、商品の良し悪しや、代理店の信頼性のほうが遥かに重要であり、この商品が保険なのか投資商品なのかというはっきりしていない法的な見解はどうでもいいことです。
それではこの無益でかつくだらない議論の論点は、いったいどこにあるのでしょうか?
金融庁にしてみれば、これが保険であれ投資商品であれ、販売するものは違法というボトムラインは変わらない訳です。
加入者の違法性を問う保険業法の第186条2項の規定は、厳しく取り締まられることが今後あるとすれば、一番困るのは日本の長者番付トップ100に入る方々や、日本国内の保険ではカバーしきれないほどの保障が必要な要人の方々ということになりますので、そんな野暮なことが起こりようがありませんし、一介の役人が命がけで見解を出すような案件でないことは明らかです。
フレンズプロビデントに見捨てられた今、我々日本人に残された商品の選択肢は僅かです。
業界全体でみれば、そんな議論はともかく、選択肢が多く残る方が我々の将来にとっては間違いなく良いことです。
絶滅寸前のチンパンジーを、悪いチンパンジーと良いチンパンジーに無理やり分けて、悪いチンパンジーを殺してしまったほうが良いというようなものです。
そんな状況下で、オープンにネットなどメディア上で、この商品は違法、この商品は合法などというなんの後ろ盾もない議論を展開する必要があるのは一体誰でしょうか?
それは、現状においてCR(Capital Redemption)という、日本人向けにわざわざ1%の保険要素を排除した商品を、フレンズプロビデント亡き後、唯一提供しているハンサード社の商品を売りたい人たちの意向としか考えられません。
それほどハンサードの商品は売れなくて困っているのでしょうか?
そもそも日本では売ってはいけないものですが・・・。