昨日は税務署へ行って確定申告を済ませてきました。
いつもは医療費控除を受けるための申告だけなので、自宅のパソコンで作成して郵送で済ませています。
今回も同じ作業をしようとしたら、うちのパソコンが古すぎて(ヴィスタです💧)使えなかったので、スマホを使いました。
税務署で用紙だけもらってきて、スマホで国税庁の確定申告書作成コーナーに入り、いつも通りに入力。
プリントアウトができないので、最終的に完成した画面を見ながら申告書用紙に手書きで記入。
あとは、いつものように医療費や交通費、市販薬の購入明細を添付して郵送しました。
ところが数日前になってお義母さんから「もう確定申告はしたの?」と聞かれました。
もう作成して郵送したと答えると、「この間の配当金(株主配当金)は申告した?」と尋ねられました。
今年になってから頂いたので今年の分だと思っていたら、去年の分だと言うのです💦
「申告すると税金が安くなったり還付金があったりしてお得みたいだから、申告した方がいいらしいわよ」とのこと。
翌日税務署に電話で問い合わせてみると、改めて申告書を作成して郵送してくれれば良いとの回答がありました。
早速、スマホで作ってみようと思ったら…
さっぱり分からない💧
ということで、税務署で書き方を聞いた方が早いと思い、税務署に足を運んだのです。
☔だから空いてると思いきや、かなり混んでいました。それでも午前中だったので1時間半くらいで済みましたが、午後だったらもっと混んでいたかも知れません。
税務署のパソコンを使い、職員の方に聞きながら配当金の項目を入力。
すると、医療費控除の申告だけをした時よりも還付金が8〜9千円安くなってしまいました。
慌てて職員の方に「配当金を申告した方がお得になるから申告した方がいいと聞いてきたんですけど」と聞いてみると、改めてすべての入力項目をチェックされました。
間違いはない、配当金という収入が増えたのだから還付金が減ることもあると言われました。
医療費が多ければ還付金も増えるけれど、去年より医療費が安くなっているということはありませんか?と聞かれました。
考えてみたら、難病認定を受けて3割負担から2割負担になったから医療費も減っていると気づきました。
でもお得になるから申告をした方がいいと言われていたので、お得にならないのなら申告をしない方が良いのかと思い、「じゃあ配当金の申告はしない方がいいんですかね?」と聞いてしまいました💧
すると「いやいや、収入があったのなら申告をしないとダメですよ。税務署から申告漏れを指摘されちゃいますから」と💦
お得になるとか、ならないとかの話ではないことに気づき、恥ずかしかったです💦
よく考えてみれば、会社で源泉徴収されていない収入があったのだから申告が必要です。
結果的に税務署に足を運んで良かったです。
医療費控除の申告だけで放っておいたら、税務署から申告漏れ(脱税ともいう💧)を指摘されるところでした💦
今回は勉強になりました。