財産(預貯金)分与の事で教えて欲しい事があります。
別居前、義父が離婚協議書を作成しました。
まだサインはしていないので完成形ではないのですが、私も旦那も一通り目は通しています。
その一文に、
第4条 (財産分与)
甲と乙は、婚姻期間中の共有財産を全て明記し、第2条の別居期間中の双方の費用を除した金員を公正に2分割し、甲・乙双方の指定金融機関に振込む事とする。
ちなみに第2条は、
第2条 (別居)
甲及び乙が現在居住する賃貸住宅に付いて、既に本年3月末日を以って退去する旨を家主に連絡済であるので、賃貸契約者の乙が退去日まで居住し、甲は速やかに退去するものとする。
これは、別居期間中の生活費は各自負担(要するに共有財産とは別)という解釈でいいんですかね?
そうだと仮定して、別居前に旦那に返却したキャッシュカードの残高はもちろん共有財産であって、旦那が今仮に全額下ろしていたとしても、別居時点での残高で分与されるという事で良いんでしょうか?
そしてもう一点。
私名義の口座は貯金メインで使っておりました。
残高は旦那は知りません。
別居寸前、私は残高の一部(5分の2程)を別の口座(旦那は存在自体知りません)に移しました。
これって…、バレますか?
当然、通帳を開示する事になれば一発でバレるんでしょうが、その『開示』はどのような状況になればしなければならないのでしょうか?
もしそうなった場合、旦那の通帳は返却前にコピーを取ってありますが、私の分もコピー(移した後の分から)で構わないですか?
何にしろ、最終的な財産分与の仕方、方法を知りたいです。
ちなみに現時点では、双方の話し合いで進めようと考えております。
調停、訴訟となれば、またその方法が変わってくると思いますので。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
経験者の方、宜しければお知恵を貸して頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。