私は3月に”精神的疾患”により会社を退職しています。
そして会社からは退職金が支給されています。
退職金という名前ですが私の会社では”確定拠出年金”という形をとっているため
差し押さえ禁止債権です。
(仮差押えの決定は出ていた)
これは弁護士の根本智子氏もご自分の上申書で主張しています。
つまり、確定拠出年金を差し押さえしてはいけないんです。
ですが、今の日本の弁護士と裁判所は法の抜け道(あえてこの表現をします)
を使用し、全額差し押さえようとしてきました。
あまりにもおかしな主張や判断が繰り広げられたので
公開致します(次回)
お楽しみに!
意見書にはあまりにも精神疾患を患った私を侮辱するような表現も含まれていたため
それも公開しようと思います。
※懲戒請求の追加事項としても含めます。
私はある程度主張したら
とあることを実行します。
当記事を出来る限り拡散してほしいです。
よろしくお願いします。