事業所開設後、次に掲げる事項が変更した場合等は、10日以内に、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
1.事業所の名称・所在地
2.法人の名称・所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名
3.法人の定款・登記事項など
4.事業所の平面図、設備の概要
5.事業所の管理者、サービス責任者の氏名・生年月日・経歴・住所
6.運営規定
7.協力医療機関の名称・診療科目・契約内容
8.訓練等給付費の請求に関する事項
9.役員の氏名・生年月日・住所
蛇足ですが、上記の事項に関しては、税務署や年金事務所、ハローワーク等の各役所に対しても届け出なければならないケースがありますので注意が必要です。
以上、今まで「人員基準」「設備基準」「運営基準」に関する実地指導のポイントを解説しました。
特に重要なのは運営基準です。
人員や設備は、そう大きく変化することは稀だと思いますので、開設時から大きく変化してなければさほど問題はないと思います。
が、運営基準は、開設後の運用がきちんとなされているか、が大きな問題となります。
各種運営規定をきちんと運用し、都度必要なエビデンスを作成・保管しているかどうかがポイントとなります。
また次回以降は、訓練等給付費に関するポイントを解説します。
これを間違えてしまうと、返戻等の処分を受け、事業所の資金繰りに莫大なダメージを与えてしまうことになりますので要注意です。
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