運営基準の続きです。




○ 苦情解決




仕事にクレーム(苦情)は付き物です。


利用者やその家族からクレームを受けた場合には、都度迅速かつ適切に対応しなければなりません。




まず利用申込者に対してサービス内容等を説明する際に、クレーム対応に関する体制や手順等を記載した文書を手渡すとともに、それらを事業所内に掲示することが望ましいです。


かつクレームを受けた際には、その内容等を記録しなければなりません。




クレームがゼロ、ということはまず現実的に有り得ません。


・・・と、行政側は考えます。


従ってクレームの記録が全くないと、指導の対象となる可能性が高いです。






○ 会計の区分




事業所ごとに経理を区分し、かつB型の事業については就労支援会計基準に基づき経理しなければなりません。




これが全くできておらず、指導を受ける事例が多々あります。


そもそも顧問税理士が就労支援会計を理解しておらず、対応できないケースが非常に多いです。






○ 記録の整備




今まで数回に渡って運営基準の解説をしてきましたが、結局のところ、これらは全て文書として記録し、5年間は保存する義務があります。


これらの書類は膨大であり、事業所の運営を極めて難しいものとしているのが現状であります。






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