就労支援事業に限らず、法人が正式に事業を行う場合には、定款に事業目的を記載し、登記しなければなりません。




今回新たに就労支援事業を開始したい場合には、定款の事業目的にその旨を追加記載する必要があります(既に記載されているのであれば、もちろんOKです)。




株式会社や合同会社であれば、株主総会または社員総会を開催し、すみやかに登記手続きを済ませれば、最速で1~2週間で変更可能です。




が、問題なのは他の法人形態である場合です。


特にNPO法人。


NPO法人が重要な定款変更をするためには、都道府県または政令指定都市の認可を得る必要があります。これが結構時間がかかります。登記完了に至るまで、何だかんだで約3~4ヶ月はかかると考えておいた方がいいでしょう。




ほか、社会福祉法人や医療法人などについても、定款変更は都道府県の認可が必要です。


余裕を持ったスケジュールで対応しましょう。






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