未登記の建物 | 札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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不動産の登記というものは「第三者への対抗要件の具備」が第一義なので、必ずしなければならない、というものではありません。

従って、不動産の登記内容が必ずしも正しいとは限りません(例えば昔:原野→今:宅地なのに、相変わらず原野のまま地目が変更されていない、など)し、極端な話、登記されているべきモノが登記されていない、ということがままあります。

その代表的な例が、自己資金で建築した建物です。
金融資産を沢山持っている方が、ローンを組まずに自宅等を建築し、登記費用がもったいないので登記しなかった、というようなケースが多いです。

登記されてなくとも、建物は現実に存在します。
固定資産税は当然課されますので、課税明細をみれば未登記建物の評価額がしっかりと記載されているはずです。

その評価額を基準として、これまた当然ですが相続税の課税対象にもなります。

遺産分割協議を行い、その未登記物件を誰が相続するかを決めなければなりません。
分割協議書には、

「相続人○○は以下の物件を取得する。 土地××上に存する建物(未登記)」

というような感じで記載することになります。

相続後すぐに取り壊すならともかく、しばらく使い続ける、あるいは売却する予定があるのであれば、せっかくですから登記することをお勧めします。
土地家屋調査士と司法書士に依頼することになります。

報酬、登録免許税など結構な額にはなりますが、せっかくの機会です。
特に売却する予定があるのであれば、登記しなければ売却しようにもできませんから猶更です。

もちろん、建築した時点で登記するのがベストな選択であることは言うまでもありません。


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