●弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまる。

適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとして執行猶予付き判決を要求。

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弁護士は。。「弁護するのが仕事」だということはわかるけど。。

104人を盗撮」して。。

執行猶予になって4か月経つかどうかのうちに「30人以上を盗撮」。。。

執行猶予中でも「欲望をおさえきれなくなった」と

盗撮を繰り返す男のせいで。。どれだけの人が被害を受けたか。。。

てか。。「無職」なのに。。盗撮機器を買うお金はどこから。。??

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2025年1月‥懲役2年・執行猶予4年の有罪判決

・2024年、山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラで

男女あわせて104人を盗撮した罪

●執行猶予期間中の今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで

小型カメラで14人を盗撮

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https://news.yahoo.co.jp/articles/df3184b01c2ed2e9cf90307fe91b4e0206d4f699

わかっていても抑えきれない...執行猶予期間中に盗撮30回の衝撃 

コンビニトイレで盗撮したとされる男(57)に求刑 

検察は「更生の兆しは微塵も感じられない」以前は104人盗撮

テレビユー山形 記事抜粋

今回、裁判で争われているのは「執行猶予期間中の犯行」。

 性的姿態等撮影の罪に問われているのは、山形市南松原の無職の男(57)。 

起訴状などによると、男は今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで

手洗い場の下に小型カメラを設置し14人を盗撮したとされている。 

男は、2024年も山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置し、

男女あわせて104人を盗撮した罪などに問われ、

今年1月に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を受けていた。 

また、執行猶予期間中、今回の犯行のほかにも何度も盗撮を繰り返し、

少なくとも30回は盗撮していたという。 

「半年たたずにあなたに会うことになるとは思いませんでした」

 呆れたように、でも、少し寂しそうに裁判官が口にした言葉。

「執行猶予期間中」に再びコンビニエンストアのトイレで盗撮したとされる男。

7月22日から山形地方裁判所で始まった 初公判で、

男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

被告人質問で男は「執行猶予が取り消される可能性が高いことはわかっていたが、

欲望をおさえきれなくなったなどと話した。 

 検察は、

前回、被告人の後悔の態度がみられたことから、

自力更生を期待して執行猶予の判決が出された。

しかし、その後まもなくして再犯に及んでおり、更生の兆しは微塵も感じられない

などとして、懲役2年を求刑。 

一方、弁護側は事実関係については争わないとし、改めて執行猶予付きの判決を求めた。

弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまると説明。 

適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとした。

 判決は、7月31日に言い渡される予定。

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