●弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまる。
適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとして執行猶予付き判決を要求。
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弁護士は。。「弁護するのが仕事」だということはわかるけど。。
「104人を盗撮」して。。
執行猶予になって4か月経つかどうかのうちに「30人以上を盗撮」。。。
執行猶予中でも「欲望をおさえきれなくなった」と
盗撮を繰り返す男のせいで。。どれだけの人が被害を受けたか。。。
てか。。「無職」なのに。。盗撮機器を買うお金はどこから。。??
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●2025年1月‥懲役2年・執行猶予4年の有罪判決
・2024年、山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラで
男女あわせて104人を盗撮した罪
●執行猶予期間中の今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで
小型カメラで14人を盗撮
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https://news.yahoo.co.jp/articles/df3184b01c2ed2e9cf90307fe91b4e0206d4f699
わかっていても抑えきれない...執行猶予期間中に盗撮30回の衝撃
コンビニトイレで盗撮したとされる男(57)に求刑
検察は「更生の兆しは微塵も感じられない」以前は104人盗撮
テレビユー山形 記事抜粋
今回、裁判で争われているのは「執行猶予期間中の犯行」。
性的姿態等撮影の罪に問われているのは、山形市南松原の無職の男(57)。
起訴状などによると、男は今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで
手洗い場の下に小型カメラを設置し14人を盗撮したとされている。
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男は、2024年も山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置し、
男女あわせて104人を盗撮した罪などに問われ、
今年1月に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を受けていた。
また、執行猶予期間中、今回の犯行のほかにも何度も盗撮を繰り返し、
少なくとも30回は盗撮していたという。
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「半年たたずにあなたに会うことになるとは思いませんでした」
呆れたように、でも、少し寂しそうに裁判官が口にした言葉。
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「執行猶予期間中」に再びコンビニエンストアのトイレで盗撮したとされる男。
7月22日から山形地方裁判所で始まった 初公判で、
男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
被告人質問で男は「執行猶予が取り消される可能性が高いことはわかっていたが、
欲望をおさえきれなくなった」などと話した。
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検察は、
「前回、被告人の後悔の態度がみられたことから、
自力更生を期待して執行猶予の判決が出された。
しかし、その後まもなくして再犯に及んでおり、更生の兆しは微塵も感じられない」
などとして、懲役2年を求刑。
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一方、弁護側は事実関係については争わないとし、改めて執行猶予付きの判決を求めた。
弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまると説明。
適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとした。
判決は、7月31日に言い渡される予定。
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