20回 介護支援分野
問12 第1号被保険者のうち、特別な事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保険給付の支払い方法の変更
2 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
3 保険給付の額の減額
4 保険給付の全部又は支払いの一時停止
5 区分支給限度基準額の減額
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設問中の気になる箇所にアンダーラインを引く
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設問
- 第1号被保険者のうち、特別な事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。
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設問中のアンダーラインを引いた箇所について、頭に浮かんだ知識は何か?
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第1号被保険者の保険料の減免、利用者負担額(定率の1割・2割)の減額・徴収猶予
- 災害による負担能力の減退が認められる場合などの特別事情がある者について、市町村の条例により、減額、徴収猶予、をすることができる。
- 震災、風水害、火災などで住宅などの財産が著しく損害を受けた。
- 死亡、心身の重大な障害や長期入院で収入が著しく減少した。
- 事業の休廃止や著しい損失、失業などで収入が著しく減少した。
- 干ばつ、冷害などによる農作物の不作や不漁などで収入が著しく減少した。
減免が認められていないものとして
- 保険料の全額免除
- 収入のみに着目した一律の減免
- 一般財源繰り入れによる保険料減免分の補填
第1号被保険者の保険料の滞納者に対する措置として
- 段階的な措置が取られる
- 1年以上の滞納の場合は、現物給付について、償還払いにする。
- 1年6ヶ月以上の滞納の場合は、保険給付の支払いを一時差し止める。
- 納付しない場合は、差し止めれた保険給付額から滞納保険料を控除する(相殺する)。
- 要介護認定をうける前に滞納して、保険料徴収権の時効(時効期間2年)により消滅した期間がある場合は、時効により消滅した保険料債務の期間に応じ、保険給付率が9割(8割)から7割に引き下げられる。(←自己負担額の割合が3割という意味)
- 高額介護サービス費などは支給されない。
- ただし、滞納理由が災害などの事情の場合は適用されない。
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頭に浮かんだ知識と合致する選択肢はあるか?
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選択肢
- 保険給付の支払い方法の変更
- 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
- 保険給付の額の減額
- 保険給付の全部又は支払いの一時停止
- 区分支給限度基準額の減額
選択肢1は、合致する。知識の通り。
選択肢2は、合致しない。知識にないので、確認したが、このような規定はない。
選択肢3は、合致する。知識の通り。
選択肢4は、合致する。知識の通り。
選択肢5は、合致しない。知識にないので、確認したが、このような規定はない。
選択肢1は、〇だ。
選択肢2は、×だ。
選択肢3は、〇だ。
選択肢4は、〇だ。
選択肢5は、×だ。
正答は、選択肢134だろう。