20回 介護支援分野

 

問6 要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるものはどれか。2つ選べ。

 

1 指定介護支援費

2 訪問看護費

3 通所介護費

4 訪問介護費

5 訪問入浴介護費

 

 

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設問

要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるものはどれか。2つ選べ。

 

頭に浮かぶ知識は?

  • 要介護状態区分とは、要支援1・2 要介護1・2・3・4・5、の7区分のこと。
  • 指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額とは、介護給付費のことで、その額は厚生労働大臣の定める基準によって算定される。
  • 介護給付費は、本来は償還払いにより利用者からサービス提供者へ支払うが、法定代理受領方式により現物給付化され、利用者負担分の1割もしくは2割を差し引いた額を介護報酬としてサービス提供事業者へ支払う。
  • 尚、福祉用具購入費と住宅改修費は、償還払いである。
  • 介護報酬の算定基準は、それぞれのサービスの種類ごとに、サービス内容、要介護・要支援状態の区分、事業所・施設の所在地、をもとに算定される。
  • 介護給付費(介護報酬)を定める場合は、厚生労働大臣はあらかじめ社会保障審議会の意見を聞かなければならない。

 

サービスの種類ごとの算定基準については、選択肢ごとに見ることにする。

  • 指定介護支援費の算定基準は、利用者負担はない。要介護1・2と要介護3・4・5とで介護報酬が算定される。

 
 
  • 訪問看護費は、サービスの提供時間と訪問看護ステーション、病院・診療所の事業所類型、によって算定される。

 
 
  • 通所介護費は、前年度の1ヶ月の平均利用のべ人数での事業所規模類型、要介護1~5の区分、サービス提供時間、の組み合わせにより算定される。

 
 
  • 訪問介護費は、サービスの種類と提供時間との組み合わせにより算定される。

 
  • 訪問入浴介護費は、サービス提供者の人数と職種により、看護職員1人と介護職員2人の計3人の場合、介護職員2人の場合、全身浴あるいは清拭または部分浴とで、算定される。

 
 

頭に浮かんだ知識に合致する選択肢はあるか?

  1. 指定介護支援費は、合致する。
  2. 訪問看護費は、合致しない。
  3. 通所介護費、合致する。
  4. 訪問介護費は、合致しない。
  5. 訪問入浴介護費は、合致しない。

 

選択肢1は、だ。

選択肢2は、×だ。

選択肢3は、だ。

選択肢4は、×だ。

選択肢5は、×だ。

 

正答は、選択肢13だろう。