離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもがいた場合、どちらがどのようにその養育に関わっていくのか、子どもにとって非常に大きな問題となります。
子どもも、様々な葛藤が生まれることもあるでしょう。
こども基本法では「こどもの声を聴く」必要性をあげており、本市でも限定的な場面でアドボケイトの導入がされましたが、離婚前後の子どもたちの声を代弁してもらえる仕組みにはなっていません。
親の離婚にまつわる場面において、子どもが相談できる場、サポートを受けられる相談窓口の設置と、その明示について質問したところ、
こども家庭支援課における「青少年相談窓口」において、子ども本人が抱える様々な悩みや相談も受け付け、一緒に考える体制を作っており、子ども自身から離婚にまつわる場面での相談においては、相談員は子ども自身の意見を表明するためのアドバイスも含め、丁寧に対応をしていく、との答え。
窓口の明示、周知も行っていく、との答弁も得られました。