【令和6年4月1日民法改正:嫡出推定制度が見直されます】
無戸籍者問題解消のため、民法が改正されます。
注:法務省のホームページを参考に書いています。
〇嫡出推定制度の見直しのポイント
・これまで婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合は、前夫の子と推定されていました。しかし今後はそうであっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになります。
・女性の再婚禁止期間は離婚後100日でしたが、これが廃止されます。
・個人的にこれは大きいと思っています→これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められます。前夫の同意が得られず嫡出否認の訴えができなかった方も、嫡出否認の訴えをし、これを認める判決を得られれば、子は前夫の子どもでない、とすることができるようになります。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になります。
そして、ここから先が、非常に大事なポイントです。
法務省HPに載っております文を転載します↓以下転載文です。
”※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。
なお、法務局・地方法務局の連絡先は、次のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/consultation.html”
以上、転載終わり。
法律施行前に生まれた子、その母から嫡出否認の訴えができるのは令和6年4月1日から一年間となります。必要な方に情報が届きますように。