令和2年度から拡充されたものと、新たに始まる【養育費確保支援事業】について説明します。
① 養育費等弁護士相談
こちらは拡充事業。今まで年10回だった弁護士相談を年13回に拡充。
外国人との離婚についても相談できるようになります。
② 公正証書等作成支援事業
不払い時に強制執行できるよう、公的書類を作成する費用を補助します。
対象者は市内在住で、養育費を定める公的書類を作成した者で、所得制限はありません。
補助額は一人当たり1万7千円。60人分の予算が計上されています。
③ 養育費保証促進事業
こちらは写真の<事業スキーム図>も併せてご覧ください。
まず養育費受取人(ひとり親・子と同居の親)と養育費支払者(子と別居の親)が養育費を公的書類で定めます。
次に保証会社と養育費受取人が保証契約をします。この保証契約により、不払いが生じたときに、保証会社は養育費の立て替え払いを養育費受取人にし、養育費支払者に督促し、養育費の回収を行います。
横須賀市は養育費受取人と保証会社の間の、「養育費保証契約に係る初回保証料相当額(上限5万円)」を補助します。
こちらは20人分の予算が計上されています。
対象者は市内在住、養育費を公的書類で定め、保証契約をした者で、児童扶養手当の受給者または同等の所得水準の者です。
④ 養育費周知・啓発活動 子育て世帯を中心とした周知、啓発活動を実施。予算52万9668円。
※令和元年9月定例議会において、大阪市の養育費の取り決め公正証書作成支援事業や、養育費の保証事業の例をあげ、本市での導入について質問しました↓