SUP・サーフボードを道路で運搬するために遵守すべき法令について、もう一度問題を整理するためにChatGPTに聞いてみた。

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道路を通行する際に遵守すべき法令にはなにがあるか
ChatGPT
道路を通行する際に遵守すべき法令には、以下のようなものがあります。

道路交通法: 車両や歩行者の交通ルールを定めた法律です。速度制限、信号機の遵守、飲酒運転の禁止、駐車禁止などが含まれます。

道路運送車両法: 車両の保安基準や登録、車検などに関する法律です。車両が適正な状態で道路を走行するための基準を定めています。

自動車損害賠償保障法: 自動車の保有者に対し、万が一の事故に備えて強制的に自賠責保険に加入することを義務付ける法律です。

道路法: 道路の設置、管理、維持に関する法律です。道路の占有許可や工事、使用料などについて定めています。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律: 運転代行業者が適切に業務を行うための基準を定めています。

地方自治体の条例: 各自治体によって定められた道路の使用に関する規則や罰則です。例えば、特定の時間帯における通行制限や、駐車料金に関する条例などがあります。

これらの法令を守ることで、安全かつ円滑な交通の実現を図ることが求められています。

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道路交通法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 ……略……
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)……略……
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)……略……

(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……略……
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

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道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
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神奈川県道路交通法施行細則
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 ……略……
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 ……略……

(軽車両の乗車人員又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員 ……略……
(2) 積載物の重量
自転車にあつては、30キログラムを超えないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽けん引する場合は、その牽けん引されるリヤカーに120キログラムまで積載することができる。
(3) 積載物の大きさ
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの)
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)から当該軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載物の積載の方法
次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 乗車装置又は積載装置の左右からはみ出さないこと(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)。
(自動車以外の車両による牽けん引の制限)
第10条 法第60条の規定により公安委員会が定める自動車及びトロリーバス以外の車両によつてする牽けん引の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牽けん引するための装置を有する車両によつて牽けん引されるための装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引しないこと。
(2) 交通のひんぱんな道路において、他の車両を牽けん引しないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽けん引する場合は、この限りでない。
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道路運送車両法
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

(軽車両の構造及び装置)
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器

 

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道路運送車両法施行令

(軽車両の定義)

第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

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道路運送車両法施行規則
(保安上又は公害防止上の技術基準)

昭和二十六年政令第二百五十四号

第六十二条の二の三十三

 ……略……
4 法第四十五条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
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道路運送車両の保安基準
第68条
軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
人力により運行する軽車両

 長さ 4(メートル)

 幅  2(メートル)

 高さ 3(メートル)  
第69条  ……略……
第70条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 
第71条 ……略……
第72条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 
第73条 第56条第3項の規定は、軽車両について準用する。 
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道路交通法
第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六十三条の二の二において同じ。)により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(自転車の検査等)
第六十三条の十 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号 第二項については第百二十条第一項第九号)
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道路交通法施行規則
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
第九条の二の三 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。
(制動装置)
第九条の三 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
(反射器材)
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
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(道路にある場合の灯火)

第十八条 

3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。

一 他の車両をけん引する場合 尾灯及び番号灯

二 他の車両にけん引される場合 前照灯

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平成29年10月警察庁

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について

 

リヤカーとは、道路交通法第2条第1項第11号で定める軽車両のうち、

 

乗車装置を備えておらず、

物を積載して運ぶために用いる車であって、

 

一定の大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車、原動機付自転車等によって牽引されることが想定されるものをいい、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条等において規定されている用語であることから、今回の改正- 2においても「リヤカー」という用語を用いることとしました。また、駆動補助機付自転車のうち、三輪の自転車であって乗車装置を備えた車両を牽引するものは、駆動補助機付リヤカー牽引三輪自転車には該当せず、当該自転車が補助率を2より上げることができるものである場合には、道路交通法第2条第1項第9号で定める自動車又は同項第10号で定める原動機付自転車に該当し、これらの車両に対する法的規制を受けることとなります。さらに、仮に駆動補助機付リヤカー牽引三輪自転車が牽引するリヤカーに人を乗車させて公道を走行した場合は、都道府県公安委員会規則の規定によっては軽車両の乗車制限違反に該当し得ることとなります。このほか、リヤカー等の軽車両の積載重量等の制限については、都道府県ごとに交通事情が異なること等を踏まえ、道路交通法第57条第2項に基づき、都道府県公安委員会規則において定めることとしてています。

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ランチャーがリヤカーであるという前提に立脚して

 

リヤカーのサイズは

L4.0W2.0H3.0まで

積載物の大きさはLに0.3を加算、Wは不変で、HはGL2.0まで

同重量は、120kgまで

 

 

 これなんかは、後部に反射板つけて、さらにはみ出し規制を回避できるように車体のキールを延長している。このほうほうだろうな、採用できるのは。

 

 ただ自転車との結合部がヒモになっている、これは大丈夫だろうか、牽引する、される装置と見なされるか。装置というからには、布製はまずいんじゃないかと、すくなくとも金属である必要があるかな、と。

 

 なので、うちのランチャーも、当初はヒッチメンバーで考慮したがお置きするのでUボルト結合にした、より安全性を高めるためにロッドエンド・ユニボール・ピロボールに変えようかと。

 

リヤカーの規格は

前照灯と尾灯(反射板可)後部に両端。前照灯は、牽引車にあれば不要。

 

 総延長規制は愛知県(愛知県道路交通法施行細則)にあるが、他県にはない。

 

 リヤカーは自転車にて牽引(神奈川県道路交通法施行細則第10条(2)および)できるとしているので、総延長規制がない場合には、リヤカー単体でのサイズが準拠していれば合法と判断されるだろう。