船舶の免許と登録の関係は以下の海保、熊本より
https://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/kumamoto/hpph/miniboattop.html
必要な部分は以下、3m未満かつ1.5Kw未満は免許も登録も不要。
なので、まずは船の長さの定義とは、以下、船舶の形によりどこまでが全長になるかはいろいろとあるようだがJCIのQAを参考にすれば以下。
全長Lの0.9が登録長Lr
全長には船外機は含まれない、アウトブラケットも除外
Lr=L(除:船外機・ブラケット)×0.9
https://jci.go.jp/jci/pdf/koukai/kitei/furoku_a-1_1_r041108.pdf
1 編 - 附 [ 1 - 1 ] - 1 5
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/340033.pdf
Length 11'0" 330cm 実寸328cm
海保の確認があったらこれを明示すればOKかな
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Q
長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW(約2馬力)未満の船舶は検査不要と聞きましたが、本当ですか?
A
はい、船の長さ3m未満※1で推進機関の出力1.5kW未満※2の小型船舶(ミニボート)は、船舶検査は不要です。
ただし、2馬力の船外機に船位保持用の電動船外機(エレキ)を併設して合計の出力が1.5kW以上の場合は、検査が必要となります。
また、推進機関の出力が1.5kW未満であっても、プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するもの※3でなければ、小型船舶操縦士免許が必要となります。
1 船の長さとは全長ではなく登録長さです。通常、登録長さは全長×0.9です。
2 1馬力=0.7355kW、1.5kWは2.039馬力ですので、2馬力船外機は1.5kW未満です。
3 「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置またはプロペラガードです(電動船外機を除く)
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自艇を当てはめれば
条件1 登録長要件 合致
全長3.26m ブラケット、船外機除く
登録長 3.26×0.9=2.93m<3m
条件2 出力要件 合致
ジェイモ1.2PS×735=0.88Kw<1.5Kw
条件3 身体障害保護機能 合致
キルスイッチ あり
ということで、これで船舶登録と免許は不要にて運用できることが自明となった。