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この裁判、当然無罪であるべきと
思っていましたが、1審、2審とも有罪。

でも、最高裁が常識判断です。

ベトナム人元実習生に逆転無罪 死産双子の死体遺棄否定 最高裁判決

 熊本県芦北町で2020年11月、死産した双子の
遺体を遺棄したとして死体遺棄罪に問われた
ベトナム人の元技能実習生、レー・ティ・トゥイ・リン
被告(24)の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一
裁判長)は24日、有罪とした1、2審判決を破棄し、
逆転無罪とする判決を言い渡した。レーさんは
「遺体を安置した後に埋葬するつもりだった」と同罪の
成立を争っていた。1980年以降で最高裁が1、2審
の有罪判決を破棄して無罪を言い渡すのは25人目。
 レーさんは18年8月に技能実習生として来日し、
ミカン農家で働いていたところ妊娠した。20年11月に
自宅で双子を死産し、遺体を段ボール箱に入れて
棚に置いたことが死体遺棄罪に当たるとして起訴さ
れた。1審・熊本地裁判決(21年7月)は懲役8月、
執行猶予3年、2審・福岡高裁判決(22年1月)は
懲役3月、執行猶予2年とし、いずれも死体遺棄罪
の成立を認めていた。


最高裁ではなく、高裁での逆転判決が続いている
強制不妊の裁判や、えんえんと再審についての
判断でもめて?いた袴田事件など。

どうも、日本の検察自体に問題があるような気が
してしょうがないですね。

疑わしきは罰せずの精神などどこへやら、地裁は
特に検察に迎合している雰囲気も。