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まあ、憲法制定の時期には現在の
LGBTQに関しての意識が無いと
いっていい状況でしたから。

とはいえ、子供を作らない、できない
夫婦と同性婚ではあまり差はないよう
に感じています。

杉田議員からすれば、生産性が無いと
いうことで同じ扱いをすべきと。

で、同性婚と異性婚では遺産や福祉
やらいろんな意味で家族としての
法律上の優遇制度の恩恵に大きな
へだたりがあります。

となれば、憲法上での一番大切な
法の下での平等ということに反して
いるのではと考えます。

このことに関して、違憲や合憲の
判断に新たに違憲状態という判決。

同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決

 同性婚を認めていない現行制度は憲法に反する
として、同性同士の婚姻届が受理されなかった
男女9人が国に1人当たり100万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、現行制度
は個人の尊厳に立脚した法制度の制定を求める
憲法24条2項に違反する状態と判断した。池原桃子
裁判長は「どのような制度にするかは立法府に
裁量がある」とし、直ちに違憲とはしなかった。
国会が立法措置を怠ったとする原告側の主張も
退け、賠償請求は棄却した。原告側は控訴する
方針。
 全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の
地裁判決。2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、
今年6月の大阪地裁判決は「合憲」としており、
「違憲状態」とする司法判断は初めて。
ー中略ー
 憲法24条1項は「婚姻の自由」を保障し、同2項
は婚姻や相続など家族に関する法律について
「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して
制定されなければならない」と定めている。
ー中略ー
 判決は、同性婚に反対する人の割合は減少
傾向にあるとしつつも、24条1項の「婚姻」は
異性間を想定したもので、同性婚を認めない
ことが同項に反するとはいえないと指摘。
ただし、パートナーと家族を形成することは
人生に充実をもたらす極めて重要な意義が
あるとした。また、こうした個人の尊厳に関わ
る人格的利益は異性愛者も同性愛者も変わ
らないとし、同性愛者にパートナーと家族に
なる法制度がないことは「人格的生存に対
する重大な脅威、障害」で、24条2項に反する
状態だと言及した。