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ナチスの行ったおぞましいユダヤ人の大量虐殺は
ユダヤ人だけでなく健全?優秀な人種、人間以外は
生きる価値がないという優生思想、優生政策に
基づいたものでした。

その政策のもと、ナチス政権は「強制断種政策」と
「障害者安楽死政策」を実施したんです。

当然許されるものではありませんよね。

ところが、なんと日本では戦後の1948年から
つい最近の1996年まで存在した優生保護法に
よって、優生学的断種手術、中絶、避妊を行って
いたんです。

今、各地でこの優生保護法の犠牲となった方に
よって国に対して賠償請求訴訟が行われて
います。

今までは、手術時から20年以上過ぎていると
いうことから門前払いでしたが、今回、2例目の
違憲判決が出ました。

しかし、以前として20年の除斥期間が過ぎて
いるとして訴訟自体は敗訴でした。

旧民法規定の除斥期間を、そもそも国への
訴訟に当てはめること。

また、優生保護法が存在ている間、またその
法律自体が問題であることが明確でない間に
訴訟することが現実的でないにも関わらず、
訴訟できる内容であったことを知った時点では
なく、手術が行われた時点を20年という除斥
期間の起点としていること。

こうしたことを考慮しなかった判決に裁判官の
人間性を疑わざるをえません。

最高裁まで争っていただきたいと思います。

旧優生保護法 大阪地裁も「違憲」 2例目 賠償請求棄却

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制さ
れたとして、夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の
国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、
旧法を違憲と判断した。林潤裁判長は「旧法は非人道
的かつ差別的。子を産み育てるかどうかを意思決定する
自由を侵害し、違憲だ」と述べた。一方で、不法行為から
20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過した
として国の賠償責任は認めず、原告側の請求を棄却した。
ー中略ー
 全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3例目の
判決で、いずれも原告側敗訴となった。違憲判断は
2019年5月の仙台地裁判決に続く2例目。20年6月
の東京地裁判決は違憲性を明言していなかった。



<参考>

ナチス・ドイツの優生政策
http://www1.s-cat.ne.jp/0123/Jew_ronkou/NazisGermany/Nazis_yuuseiseisaku.html


旧優生保護法をわかりやすく解説!対象者や問題点とは?
https://tokuneta.info/archives/5822


【論文】旧優生保護法―戦後日本の隠された差別と闘う―
https://www.jichiken.jp/article/0144/