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お堅い裁判所が世間の気持ちに影響された?

はたまた、近頃の検察、裁判所の馴れ合い
関係重視ということで検察の求刑に合わせた?

東名事故誘発 「あおりで死亡事故」認定 懲役18年 危険運転罪適用 横浜地裁判決

 神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、あおり
運転で停車させられたワゴン車が後続のトラックに
追突されて夫婦が死亡した事故に絡み、自動車
運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に
問われた石橋和歩(かずほ)被告(26)=福岡県
=の裁判員裁判で、横浜地裁(深沢茂之裁判長)は
14日、懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡した。
同法が規定していない停車後の事故に、危険運転
致死傷罪が適用できるかが争点だった。判決は、
被告の妨害運転と死亡事故との因果関係を認め、
危険運転の罪を適用した。


先日の当ブログでも書きました。

東名あおり事故 弁護側、危険運転致死傷は無罪を主張  障害致死罪にしたほうがよかった?
http://sansirohike.blog.fc2.com/blog-entry-4395.html


私は条文そのままを杓子定規に解釈する必要はなく、
むしろその法律の趣旨に基づいて広く解釈すべきとの
立場をとっています。

しかし、この法律はあくまで危険運転そのもので
相手を死に至らしめることに対して罰を与えようと
いうものでしょう。

その意味では現状の条文、国会での成立過程からは
まあ検察に迎合した拡大解釈であるような気がします。

憲法も平気で拡大解釈するようになった時代で
しょうか。

被告側が控訴したら裁判員なしのプロ裁判官の
判決となります。

どうなるんでしょうか。