えーっと、世の男性諸氏の
ために昨日の記事の続編
です。


男性にとっての恐怖「痴漢冤罪」の回避方法
 10月31日に名古屋簡易裁判所で43歳男性がJR中央線の電車内で女性の胸を触ったなどする痴漢行為に関する公判がおこなわれた。..........≪続きを読む≫
 このアメーバニュースは
昨年のもの。

 ここには、痴漢とまちがえ
られた場合のポイントが
書いてありました。

 二つあるので、よく
覚えてくださいね。

 ひとつめは、昨日にも
書きましたけど、駅の
事務所につれていか
れたらそれで終わり
となってしまうので
そうならないため。

 どういうことかと
いうと、事務所に
つれていかれる行為、
自分で、身の潔白を
晴らすんだなんて
言っても、民間人に
よる現行犯逮捕と
みなされるから。

 で、どうすればいいか
というとアメーバニュース
では、

もし痴漢の嫌疑をかけられ
駅員に引き渡されそうに
なった場合、身分証、もしくは
名刺などを提示すればよい。
刑法217条で身元を明らかに
している人間は現行犯逮捕
できないことになっている
からだ。

 ということなんですね。

もうひとつは、でも、
無理やり連れていか
れそうになった時、

これは刑法220条に
「不法に人を逮捕又は監禁し
たる者は3ヶ月以上5年以下
の懲役に処す」とある通り、
力づくで事務所に連れていく
ことは禁じられている。

 そうなので、ちゃんと
そのことを、駅員さんに
いうことだそうです。

 
 ふむふむ、それで
ちょっと調べました。

 まず、刑法217条では
ありません。

 刑事訴訟法217条です

30万円以下の罰金、拘留又
は科料に当たる罪の現行犯
については、犯人の住居若
しくは氏名が明らかでない
場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、
第213条から前条までの
規定を適用する。

 あれ、ちょっと怪しい。

30万円以下の犯罪って
痴漢はそうなんでしょうか。

 たとえば、痴漢した場合に
適用される迷惑防止条例。

 東京都においては
「6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金」が
定められています。

 ということで、刑訴法217条
をたてにとるっていうのは
まずいかもしれません。

 それと、刑法220の
逮捕監禁罪についても
アメーバニュースの
説明でも

 「不法」

とありますね。

 駅員や、痴漢をつかまえ
た人が、強制的に事務室
などにつれていくとこは、
不法ということではなく、
犯人として信じて行って
いることが明らかですから、
「不法」とはみなされません。


 うーん、結局、今日の
私の記事は、うかつに
こういった情報を信じて
かえって問題をこじらせ
ないほうがいいかも
知れませんという
アドバイスになって
しまいました。


 やはり、世の男性諸氏
としては、電車内では
女性のそばに近寄らない
ようにすることが一番
かもしれません。o(^-^)o





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